相続の専門用語を言い換えようシリーズ② ~本日の相続ワード「相続」~
大阪相続遺言相談センターです。
「法律の専門用語言い換えシリーズ」を始めております。今日のワードは「相続」です。
相続の専門事務所が「相続」って何?か、わかっていないはずがない!?
<実は、相続相談ではない相続相談がほとんどです(^▽^)/>
goo国語辞書によると「相続」という言葉の意味は
①家督・地位などを受け継ぐこと。跡目を継ぐこと。
②法律で人が死亡した場合にその者を一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継すること。 現在の民法では財産の相続だけを認めて、共同相続を原則とする」
と記載されています。(引用元https://dictionary.goo.ne.jp/word/相続/)
また、、国税庁が出している「民法の相続制度の概要」には相続の意義を次のように述べています。
(引用元国税庁HP:https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)
「相続とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいう。この場合、財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、これを承継する者のことを「相続人」という。したがって相続とは被相続人から相続人に対する財産上の権利義務の承継をいうことになる。」
辞書や国税庁のHPで記載されている文言からわかりますように
現行民法では「死亡」したときのみ相続が発生し、財産に関する権利や義務についてのもののみ相続人に引き継がせるのです。
つまり、家の名前を継ぐこと、店を継ぐこと、お墓を守ることは「相続」ではありません。一定の身分関係にある者に引き継がせることをいうので、まったくの他人である友人知人や、遠い親戚、家族同然にすごしてきたけれど戸籍上は別々の事実婚の妻や事実上の養子に財産を引き継がせることも「相続」ではないのです。また、「死亡」により相続が開始すると民法882条に定められていて、死亡という事実だけで当然に財産を引き継ぐことになります。相続人が被相続人の死亡を知っていたかどうかは関係ないのです。死亡には「失踪宣告」も含みます(※このワードについては後日))
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にこられるお客様で「相続の相談をしたい」とおっしゃるなかには、この民法による「相続」の相談以外にも、「生きている間に相続させたい」「欲しいものだけ相続したい」「お墓を継ぐ人に財産も渡したい」「あげたい人は他にいるんだ」「相続の対策として自分で上手にお金を使いたい」というような思いを実現したいという相談が多くみられます。これらは、民法だけで考えると純粋には相続の相談ではないのですが、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではこのような「相続」ではない「相続」相談を得意としていますし、今後は「相続の専門事務所」というよりも、「人生の道筋を一緒に考える専門事務所」
というべきなのかなと。
心を込めてお話聞かせていただく者ばかりがおります大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)をちょっとのぞいてみてくださいまし。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。