相続の専門用語を言い換えようシリーズ③ ~本日の相続ワード「相続」~ちょっと面白い会話編!?
大阪相続遺言相談センターです。
「法律の専門用語言い換えシリーズ」を始めております。今日のワードは前回に続き「相続」です。
前回のスタッフ日記(https://www.pip-souzoku.com/post-5943/)を読んでくれた知人が
「専門用語言い換えシリーズってあるけど、全然いいかえてへんやんか!ただ偉そうに法律用語の解説しただけやんか!」とお叱りクレームがあり(仲のいい方なのでいいのです)今回は、ちょっと会話風に「相続」というワードを説明しますね。ホントの話です。本当は関西弁で書くと信ぴょう性が増すのですが、この日記は全国のかたが読んだくださっていますから、無理して標準語で述べます。
父(太郎さん)母(みさこさん)長男(一郎くん)長女(はなこさん)
専門家は専門用語を偉そうに語ってはいけないのだ!
<あるとても仲のいい家族が相続の話しをしています・・・・>
父 「そろそろうちも相続のことかんがえないといけないよな。この家、俺の名義だからいまから、かあさん(妻)に相続させておこう。決めたぞ。一郎もはなこもええな?」
母 「うんうん、わかった。うちは仲良し家族だから、いまからお父さんの言う通りに決めとこうね」
長男「うちの先祖代々のお墓も相続するんだよね。おし、それは長男で跡取りの俺が相続するからまかせとけ」
長女「じゃあ、お父さんがいま働いているA商事で働く権利、私が受け継ぎたいから、そうするからね。働く権利があるんだから、もちろん相続できるよね(^▽^)/」
・・・・・・この家族の会話、仲良し家族であることはよ~くわかりますが、相続のこと、たくさん間違っています。
1点目
生きている間に財産を相続させておくことはできません。相続は人の死亡により始まるからです。生きている間に人に財産をあげるのは、「贈与」です。
2点目
先祖代々のお墓や仏壇仏具は相続するものではなく、そのあとで祭祀などの儀式をする人が引き継ぐとなっています。
3点目
働く権利、雇用上の権利は引き継げません。大きな会社で働くことが出来る権利は、その働いている人が死亡したらそれで終わりです。
これ、ワタシの友人家族のおもしろ~い会話から抜粋しました。いつまでも仲良しでいてほしい家族です。では次回をお楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。