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~自筆証書遺言保管制度もうすぐ始まるのだ!①」~ぶっちゃけ手数料は?~~

大阪相続遺言相談センターです。

まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。

「空がない 見える風景 違っても 仲間の声掛け SNSもええやんか」

短歌は「心情」と「情景」とを両方とも書かなければならないということを知り、短歌の奥の深さを感じているワタシです。

 コロナウイルス感染拡大を防ぐため日本では不要不急の外出を控えるようにということで、屋内にいる時間が増えています。そうすると見える景色はいつも同じ。でもこういうときにSNSで「困ったことないか?だいじょうぶか?」と声掛けしあえる。SNSはハマりすぎるとよくないけれど、こういうときはええやんか♪独りじゃないやんかと思えるポジティブなワタシです。

<法務局による自筆証書遺言保管制度が7月10日から始まるよ~~>

<法務局による自筆証書遺言保管制度が7月10日から始まるよ~~>

 いよいよ自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれるようになります。待ちに待った!わ~い!と思っていらっしゃる方も多いでしょうが、ワタシ専門家なので、この制度を読み解きながら気になることを少しずつ書いていきますね。

まず1点目、ぶっちゃけ費用はいくらかるの?ということです。 これについては2020年3月23日に「法務局における遺言書の保険等に関する法律関係手数料令」が公布されました。(引用:法務省HPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

これによると、下記の通りです。みなさんが遺言書を書いて、法務局へ保管をしてもらいに行ったり、保管したものを内容閲覧したりする費用です。実費ですね。  なお、一度預けた遺言書を撤回、(や~めた)、変更するのは手数料はかからないようです。 安い!! でもいろいろきになることが注意点。ポイントはまだまだありますよ。。。。次回以降でお伝えしますね。

申請・請求者

申請・請求の種別

手数料

 遺言者

 遺言書の保管の申請

 一件につき,3900円

 遺言者 
 関係相続人等

 遺言書の閲覧の請求(モニター)

 一回につき,1400円

 遺言者
 関係相続人等

 遺言書の閲覧の請求(原本)

 一回につき,1700円

 関係相続人等

 遺言書情報証明書の交付請求

 一通につき,1400円

 関係相続人等

 遺言書保管事実証明書の交付請求

 一通につき,800円

 遺言者
 関係相続人等

 申請書等・撤回書等の閲覧の請求

 一の申請に関する申請
 書等又は一の撤回に関
 する撤回書等につき,
 1700円

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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