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~自筆証書遺言保管制度もうすぐ始まるのだ!②」~あずかってください!!という遺言の保管の申請について~

大阪相続遺言相談センターです。

4月の新年度、今年はいつもとは様相が違いますが、この状況をみんなで乗り切りたいですね。

ワタシが考えるのは、「良いときに近寄る人より、悪い時大変なときに離れない人こそ真の友人、仲間」だと。

コロナウイルス感染拡大防止のため、ひとりひとりができることを考えたいですね。いま楽しむことより将来のため、我慢すべきことはいまこそ我慢です。

<法務局による自筆証書遺言保管制度、あずかってください!というときに知っておきたいこと>

いよいよ自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれるようになりますが、いくつか気になる点を紐解いていきましょう。前回のスタッフ日記では、法務局に預かってもらうとき、預けた遺言を見たいとき、預けている内容を確認したいときにかかる実費がいくらなのかを法務省HPより引用し(引用:法務省HPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)表でお示ししました。

今回は令和2331日に法務省のHPが更新され、預かってくれる法務局がどこなのかなど細かい概要が発表されました。

<どこで預かってくれるの>

預かってくれる法務局つまり「遺言書保管官」がいる「遺言書保管所」です。全国のすべての法務局ではなく「本局」と「支局」に限りますね。次のHPをご覧ください。(法務省HPより引用http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html)大阪では「本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、富田林支局、東大阪支局」の6局のみです。

<どんな遺言書を預かってくれるの?>

民法968条の形式に沿った「自筆証書遺言書」つまり自分で書いたもので、封をしていない法務省令で定めた様式にそったもののみです。

<遺言書保管官とは?>

さきほど出てきました「遺言書保管官」とは「遺言書保管所において保管の事務を担当する事務官」のことをいいます。

<保管できる法務局のうち、自分だったらどこへ行けばいいの?>

法務局における遺言書の保管等に関する法律によると、「遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対して、遺言者自身が自ら出頭して行う。遺言書保管官は申請人が本人であるかどうかの確認をする。」となっています。

例えば大阪市北区に住むAさんが、京都市内に本籍があり、滋賀県大津市に不動産を持っている場合、Aさんがこの制度を利用しようとすると、大阪法務局(本局)、京都地方法務局(本局)大津地方法務局(本局)いずれかの遺言書保管所に保管申請すればいいのですね。お~!これは便利だ~結構選べる~!申請もらくちん!

しかし、、、ちょっと気になることが。。それは次回のスタッフ日記で書きますね。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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