「自筆証書遺言保管制度もうすぐ始まるのだ!④」~この制度についてホンネを言わせていただきます(`・ω・´)~
大阪相続遺言相談センターです。
7月に始まる自筆証書遺言書保管制度について、今回はビシっと、言いたいことを言わせていただきます。
ホンネを語りますから、「なんだその意見?!」「ほんまかいな」と思われる愛読者のみなさま(⇒全部読んでくださってるかたもいるらしく、“大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の愛読者様”とさせていただきます)もいらっしゃるとはおもいますが、あくまで日記なのでお許しを。
<相続対策したいのならばゼッタイ公正証書にしよう>
前回のスタッフ日記に書きましたとおりこの制度をつかって安心なのは、「遺言書の偽造がないこと、預け先が法務局なので、無くならないこと。預け先に悩まなくてもいいこと」です。
これらの良い点、メリットは、いままでの問題点を解決するためには画期的です。しかしながら遺言を残すひとが自ら法務局へ行き「保管してください」という申請の書類を記載するのはむずかしい、煩わしいと思います。
そして、遺言書の内容まで法務局が責任をとるわけではないですし、責任をとらせるのもおかしいです。
自分の財産は自分で考えて、後世に伝えていくべきで、その手段の一つに「遺言書」があるのです。
もし遺言書を残したいかたの本当の想いを伝えるため、相続人になる人々とその周辺の人々が悩まなくてもいいように、手続きが楽になるように、争いがないように、相続税の申告期限に間に合うように、相続税の納税をスムーズにいかせるようにというすべての希望を網羅しようとすると、やはり「公正証書遺言書」のほうがいいです。
いままでのワタシの経験から、自筆証書遺言書があったのに、内容が整っておらず、不動産の名義変更ができなかったものがありましたし、遺言書を書いた時点で「認知症」だったかもしれないケースで、その遺言書があったために余計に家族の紛争がおこったりと、「内容の担保がされない自分で書く遺言書」は、財産額が多くても少なくてもリスクが高いです。
この記事を書いている本日時点ではまだ詳しい内容は法務省HPでは公表されていません。(引用:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00011.html)今後の実務上の運用方針が待たれるところですね。
付け加えますが、この制度を利用したい人は多いはずですので、その方々がこの制度を利用されるときは、まずは専門家に相談してください。それから法務局へゴー!です。
この制度を作られた省庁の担当者のみなさまは、いろいろ悩みながらここまできたのだと思います。
この制度を本当に必要とする人がぜひとも活用していただくことを祈りながら、相続遺言の専門家であるワタシと大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)スタッフは皆、この制度を理解して国民のためにサポートに徹します
。。。このシリーズはこれにていったん終了です。次回をお楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。