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~新型コロナウイルス対策支援でもらえる特別定額給付金(一律一人10万円)をもらう前に相続が発生したらどうなるの?

大阪相続遺言相談センターです。

まずは恒例の短歌を一首。

「コロナ禍で 無駄な経験 ひとつもないよ 乗り越えたいな ひとりじゃないからね」

「コロナ禍」は「ころなか」と読むんだと、最近知ったワタシです。
夏を控えて高校野球やオリンピックの中止、各イベントの中止や延期で、夏をどう過ごしたらいいのか、悩む人々。
こういうときの我慢や辛さは全て無駄ではないと考えています。
日頃気づかなかったけれど、周りの人々と食事を共にできることが当たり前ではなく貴重なことだと気づけたことにありがたみを感じております。

ところで今回は、5月にはいって開始された「特別定額給付金」と相続の関係についてのお問合せを受けることが多いので、調べてみました。

<特別定額給付金は相続財産なのかは、申請前と後とで違い、世帯が一人か複数かで違う!>

一人一律10万円の給付をうけることができる特別定額給付金の給付対象者と受給権者は次の通りです。

給付対象者

基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されている者

受給権者

給付対象者の属する世帯の世帯主

そして、もしこの給付をうけぬまま基準日である4月27日以降に死亡した場合は、そのお金はだれが受け取るのでしょうか。
総務省「特別定額給付金 よくある質問」には下記の通り記載されています。

• 基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。
• ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。
• 申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、

①申請を行うことなく亡くなられた場合
→当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
→単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。

②申請を行った後にに亡くなられた場合
→当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
→単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。

例をあげて説明しますね。

<ケース1>Aさん(世帯主 60歳 夫)、Bさん(世帯員 58歳 妻)、 Cさん(世帯員 18歳 長女)の3人家族世帯の場合

■Aさんが、特別定額給付金の申請をしないまま5月1日に死亡した場合
→Aさん死亡により、もしBさんが世帯主になったのでしたら、Bさんが自身の特別定額給付金に加えてAさんの分も受け取ることになります。

■Aさんが、特別定額給付金の申請を5月末ごろ市町村窓口で行った後に振込口座で受け取る前である6月1日に死亡した場合
→Aさんの受け取るはずであった10万円は相続財産になるので、相続手続きの一環として相続人がうけとることになります。相続人であるBさんとCさんとが相続手続きののち受け取ります。

<ケース2>Aさん(世帯主 60歳 独居)のみ

■Aさんが、特別定額給付金の申請をしないまま5月1日に死亡した場合
→Aさん死亡により、世帯の構成員がゼロになるので、受け取る人が誰もいません。

■Aさんが、特別定額給付金の申請を5月末ごろ市町村窓口で行った後に振込口座で受け取る前である6月1日に死亡した場合
→Aさんの受け取るはずであった10万円は相続財産になるので、相続手続きの一環として相続人がうけとることになります。相続人がAさんと一緒に暮らしていない子や直系尊属、兄弟姉妹であったとしても法律上の相続人であれば相続手続きののち受け取ります。

このように総務省の発表している扱いをあてはめるとこうなりますが、特別定額給付金をオンラインで申請した場合と郵送で申請した場合とで、どの時点を「申請した日」とするのかは変わってきますね。そして総務省のHPでは相続財産になるのかどうかは、「支給申請をした日」の前後で分けていますが支給申請をしたが、不備で支給決定が遅れた場合はどうなるのかなどまでは記載されていません。その場合は個別対応になるでしょう。

以上の通り、特別定額給付金と相続の相談については個別事案になりますので、ぜひとも大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を活用してください。相続税の課税対象なのかどうかなども大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の協力先税理士が対応いたします。

まだまだ予断を許さない時勢ですが、みなさまお体ご自愛ください。では次回をお楽しみに!

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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