~いよいよ始まる!自筆証書遺言保管制度の全貌があきらかになりました!①~遺言書を預ける場合の遺言者の手続について気になるポイント~
大阪相続遺言相談センターです。
コロナウイルス感染拡大の第一波がひと段落したのもつかの間、第二波の予兆に、まだまだ予断をゆるさない時期ですね。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では引き続きコロナ対策として、スタッフ全員マスク着用、お客様スペースもスタッフ事務スペースともに除菌液常備のうえ面談相談をお受けしております。
そんな中、近年の相続法改正をからめた相続相談・遺言相談が増えております。今回の日記では、令和2年7月10日から始まる制度である法務局での「自筆証書遺言書保管制度」の一般向け案内ページが整ったようでしたので、読み解きましたので、相続遺言専門事務所として気になる!という点をいくつか独り言をつぶやきますね。
<法務局による自筆証書遺言保管制度を利用するときの書類や手続きの流れが発表されました>
この制度では、遺言を書いた人が死亡したあとに遺族が遺言書が見つけた場合に必要であった「家庭裁判所での検認手続」が不要となるメリットがあり、公正証書遺言書と肩を並べる効力に期待が持てます。この制度がどのようなものなのかについては、以前のスタッフ日記をご覧くださればと存じますが、今回は、法務省HPから、遺言書を預ける際の遺言者の手続について気になるポイントをつぶやきます。
1つ目~1ページ目の「遺言者欄」は結構な量!
まず1ページ目は遺言者、つまり遺言書を書いて預けたいという人の住所、氏名、本籍、電話番号などスタンダードな本人確認内容を記載しますね。これは自分で記入しないといけないので、結構なボリューム!
2つ目~2ページ目には宣誓事項が!そして遺言書を預けるところは結構選べる~でも注意点があるのね~
2ページ目を見ると、「遺言者本人の確認・記入等欄」となっています。どこの保管所、つまり法務局に保管申請をするのか、や、「これは自分で書いた遺言書に違いない!」という文章にチェックしたり、先に別の遺言書を保管していて内容を変更したい場合についてもチェックすることになっています。
そして保管してもらう法務局は「遺言者(遺言を保管してもらう人のこと)の住民票を置いている市町村管轄の法務局、遺言者の本籍を置いている市町村管轄の法務局、遺言者所有の不動産が所在する市町村管轄の法務局の3つのうちどこか好きなところでいいなんて、選べる~~!国のサービス精神すごい!ん?でもよく読むと、「ただし、すでに他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所になります。」と書いてあります。ということは、書き直した場合はすでに預けたところと同じ法務局でないとだめなのか・・・ということです。
3つ目~3ページ目には受遺者欄、遺言執行者欄がある!なんだこれは?~
3ページ目には「受遺者欄」「遺言執行者欄」があります。いままで相談者から大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が自分で書く遺言書の相談をうけたときは、「受遺者」や「遺言執行者」の説明をするのが大変で、相続法になじみのないかたにとっては初めて聞いたコトバだということが多く、「ん??なにそれ?わかりやすく教えて」とよく言われました。また、死亡したかたの家族が遺言書を見つけた時にその遺言書に「受遺者」は書いてあったとしても、「遺言執行者」の記載がないことが多かったのですが、これからはこれらの言葉もなじみあるものになるのでしょうか。
しかし、これらの言葉をわかってからこの制度を使わないといけないということですよね。遺言書を預けようという方々がいつどこで「受遺者」や「遺言執行者」という言葉の意味を知ったらいいのでしょうか。事前に確認しておく必要があるということですよね。受遺者や遺言執行者が法人である場合は「会社法人等番号」を記載しなければなりませんね。これも事前に調べておかねばならないのですね。
4つ目~4ページ目には「死亡時の通知の対象者欄」がある!通知してほしいかどうか選択制になっている!
4ページ目には「死亡時の通知の対象者欄」があります。その但し書きには「死亡時の通知を希望する場合には✓をつけること」「通知対象者の氏名住所を記載すること」となっています。その通知をしてほしい相手は1名のみなのですね!
つまり、遺言を書いて預けた人が死亡した場合、死亡の事実をその対象者に通知してくれることもできるのですね。
5つ目~5ページ目は手数料納付書です。
ここも書く欄が多い。
6つ目~保管申請は予約制!ほかにも注意点あり
保管申請書が完成したらいよいよ遺言書を預ける手続です。保管申請は予約制で、明日7月1日から予約受付が始まります。
参考:法務省HP
法務局予約専用HPから予約するようなのですが、事前に保管する法務局を決めておくこと、保管申請書を完成させておくことが必要ですね。遺言の保管は「即日処理」となっております。つまり、申請書を提出して不備なければ受理されるのですね。保管申請の際には「3カ月以内の住民票の写しと本人確認書類」が必要なのでご注意を!
今回は遺言書を保管する際の手続で気になるポイントをお伝えしました。次回はそれ以外の手続で気になることをお伝えします。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。