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~デジタル遺品を忘れずに①~相続手続きの相談事例

大阪相続遺言相談センターです。

昨今はデジタルの普及で、相続や遺言の相談時にもさまざまな影響があります。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に相談に来られるお客様に

「デジタル遺品はお持ちですか?あるのでしたら気を付けておくべき点がいくつかありますよ。」

とお伝えしております。

今回はその「デジタル遺品」とは何かと、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)での相談事例および回答をお伝えしますね。

<ほとんどの方が持っている!デジタル遺品は身近なもの>

デジタル遺品とは造られた言葉ですので、定義が辞書に掲載されているのではありませんが、
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に来られた方には次のようにご説明しています。

デジタル遺品とは

 亡くなった人(遺言を書く人)が利用していた(利用している)デジタルデータのことをいいます。例えば、PCやスマートフォン、携帯電話に残った写真や映像、メールアドレス、連絡先データや、インターネット上でのみアクセスして取引ができるネット証券、ネット銀行口座などのオンライン口座、クレジットカード情報、さらにはFB,インスタグラムなどのSNS上のやり取りデータも含みます。

<デジタル遺品にまつわる相談事例 大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の回答例>

  • ①ネット証券口座、ログインIDとパスワードがわからない。
  • ご相談者「死んだ父がネット証券口座を持っていたのですが、証券会社がわかるだけで、ログインIDもパスワードもわからないんです。そもそも財産があるかもわかりません。どうしたらいいですか?」
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の回答

証券会社のホームページに、相続が発生した場合の連絡先や担当部署が掲載されていますので、そこに連絡をして死亡届手続をしなければなりません。ただし、もし万一FX口座は信用取引でプラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合もありますので、相続をするかどうか、相続放棄するかどうかも検討しなければなりませんから、まずは口座があるかどうか、残高がいくらなのかを調べるのみにしてください。

  • ②死んだ息子がFBを使っていたのですが、これを止めないといけませんよね。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の回答

アカウント停止の手続をしてください。下記にその手続方法があります。
引用:FBヘルプセンターより「追悼アカウントについて」
https://www.facebook.com/help/1506822589577997/

 

  • ③死んだ父が毎日使っていたパソコンの電源を入れるところまではできましたが、ログインするためのパスワードがわかりません。パソコンにいろいろな情報が詰まっていますから、何とかして開きたいです。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の回答

パスワード解除を有料で行っている業者に依頼してください。
その際には死亡したかたの死亡診断書や依頼者が相続人であることの証明などが必要ですので、事前に確認してください。

 

  • ④死んだ息子の携帯電話の画面にロックがかかっていて、息子の交友関係がわからない。身近な人に連絡ができない。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の回答

携帯電話会社によって手続は違いますが、「契約者死亡による解約」手続の方法を確認して手続に行ってください。その際未払い分の精算案内などがあります。その際には死亡したかたの死亡診断書や依頼者が相続人であることの証明などが必要ですので、事前に確認してください。

身近な人が亡くなったときに直面するデジタル遺品の相談事例は以上のとおりです。

手続き面ではそれぞれ書類を用意すれば済むのでしょうが、たとえば遺族がしらなかった借金が出てきたり、未払い金の請求がされたりすると、遺族に思わぬ負担があるかもしれません。また、パソコンデータを初期化するまえに下取りに出し、個人情報が流出した例もあります。デジタル遺品には思わぬトラブルがあるのですね。

身近な人が亡くなったら、手続をする前にデジタル遺品のことも大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に相談してください。初動対応が肝心です。

今回はデジタル遺品の死後の手続についてお伝えしました。

次回は、デジタル遺品によって自分の死後、身近な人が困らないように「生前に」できることなどについてお伝えしますね。お楽しみに!

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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