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Go To Eat キャンペーンと相続との思わぬ関係!?見落としてはいけない相続財産がある!ポイント、電子マネー、マイレージも忘れたらあかん

大阪相続遺言相談センターです。

コロナ禍の日本を盛り上げよう、経済を活性化させようと 今が旬なのがこれ!!

o To トラベル事業(国土交通省観光省)(引用:https://goto.jata-net.or.jp/

o at キャンペーン事業(農林水産省)(引用:https://gotoeat.maff.go.jp/

ですね。9月にはいってから連休に旅行をしたり、10月になってから少人数での会食のためにこれらのキャンペーンを活用しようとしている方が多いのではないでしょうか。

センタースタッフのワタシもこれらの事業フル活用しております。

まず、35%割引で年末の旅行を予約しました。そして、Go at キャンペーンの申し込みに成功し、先日さっそくコンビニで券の引換をしてきました。10000円支払い12500円分の食事券をもらえました。お得ですね。さあ家族とどこへ食事に行こうか♪ルンルンです。

ところで、Go at キャンペーンで券を引き換えた後、その人が死亡したらその券は誰が使えるのでしょうか?気になりませんか?毎日相続のご相談をお受けしている大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)には、旬な疑問にも答えなければなりません。先日ご相談に来られた方からズバリこのご相談があったのです。ワタシはどう答えましたでしょうか。

o at キャンペーン事業の食事券は現金や商品券と同じ扱いなのです

相続財産といえば、不動産、預貯金、金、自動車だけではなく、手許の現金や商品券も含まれるのですが、Go at キャンペーン事業で引き換えた商品券はいったいだれのものになるのか?と、先日ご相談にこられたかたから尋ねられました。

そこでおおよその回答は検討ついておりましたが、念のため農林水産省のコールセンターに電話して聞いてみました。確かな情報をお客様にお伝えしたかったからです。

 ワタシ:「Go at キャンペーンで25000円分の食事券を受け取ったかたが亡くなりました。これは相続人がうけとってもいいものですか?」
コールセンター:「はい、このキャンペーンの食事券は商品券と同じ扱いですので。」

とのことです。

 そうなのです。Go at キャンペーンで引き換えた食事券は相続財産です。相続人での遺産分割協議の対象になります。厳密には。。。。ですが。

 

 ここまでお読みの方は、この回答はおおよそ見当がついていらっしゃたかと思います。これで終わらせないのが大阪相続遺言相談センターのスタッフであるワタシの日記なのです。

 相続財産としてほかにも見落としてはいけないものがあります。

 ◆旅行会社での積み立てていた旅行券

 ◆百貨店友の会での積み立てていた商品券

 ◆電子マネー(Edy,ICOCA PITAPA,nanaco などなど)

 ◆航空会社のマイル

 ◆ポイントカードのポイント

 亡くなった方がこれらを所有されていた場合、いったいどの時点でのポイント残高が相続財産になるのかなどは、友の会会員規約、ポイント規約やマイレージ規約に記載されていることが多いので、まずはそれを確認しましょう。まずは規約を確認することなのです。

 例えばANAのマイレージは相続財産になるのかは、マイレージ規約21条に記載されています。

(引用:ANAマイレージ規約 より https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/kiyaku/

以下、引用部分

21条 会員の死亡

会員が死亡した場合、法定相続人は、会員が取得していたマイルを、所要の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。その際、当該法定相続人は、故人である会員のマイルの相続権を有することを証明する書類を弊社に会員の死亡後6カ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が前記の期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。

これを読みますと、「所要の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができる」とありますね。これは漠然としていますので、詳しくはANAの担当に電話で確認した方がいいですね。

 

今日のスタッフ日記はどうでしたか?
だんだんと寒くなる10月ですが、みなさまお体に気をつけください。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では面談でも電話やオンラインでも相続相談受付中です。
年末までに気になることを解決しておきませんか。

次回もお楽しみに!

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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