~とっても使えるやん♪「法定相続情報証明制度」について~今年の10月26日からようやく相続時の年金手続にも使えるようになったのだ~
大阪相続遺言相談センターです。
年末が近づきあわただしい日々ですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、年末までに相続のことを相談したいというみなさまの相談予約ラッシュです。
相談会はいつも予約でいっぱいです。
コロナ対策を徹底しておりますので、年内に気になることを解決されたいかたは、
安心してお早目に大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を活用してください。
今回は、平成29年5月29日に始まった「法定相続情報証明」という制度についてお伝えします。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、相続手続きに使うためのこの証明を申請し受領するサービスをもうけております。
(※報酬などのかかる費用については無料相談の際にお問合せください)。
この制度ができてから相続手続きが円滑かつ確実に進むようになったのは間違いありません。
すでにこのこと知っているよ!というかたも多いでしょうが、あらためて、
相続専門事務所である大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)がこの制度をどのように活用できるのかをお伝えいたします。
<最近では年金の手続にも使えるようになった幅広く活用ができる制度なのです>
「法定相続情報証明制度」とは、亡くなった人がいた場合(以下、「被相続人」とします)に、
相続人(法律上定められた相続人のことです)が所定の戸籍関係の書類や申出書、一覧図を、
管轄の法務局へ提出し、法務局の登記官が相続人を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを発行する制度です。
※引用 法務省HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html 法定相続情報証明制度について
この認証文付の一覧図の写しは申請時に申し出た通数をもらえますから、必要な通数をもらえばいいですし、もらったあとの用途が広いのです。
※以下は法務省ホームページより抜粋
①金融機関での相続手続きに使える!
被相続人には預貯金や証券会社に口座があった場合。
A銀行,B銀行,C銀行,D証券会社など複数お持ちだった場合、被相続人(お亡くなりになられた方)が生
まれてから亡くなるまでの戸籍等一式と、相続人を確定させるための戸籍等をすべて提出が必要です。
また、遺言書がない場合は、相続人全員で、どの財産をどう分けるかを決めて、その内容を「遺産分割
協議書」にまとめてからでないとお金を引き出す手続ができません。
必要な戸籍一式を準備したあと、まずA銀行で手続をして、そしてそれが済んでからB銀行,C銀行,D銀行
と順番に手続をすることになると、金融機関ごとに全ての戸籍を一からチェックされますので、
非常に時間がかかりますよね。
それが「法定相続情報一覧図の写し」つまり法定相続情報証明を活用すれば、戸籍のチェック時間が
短縮でき、また複数枚手許にもっておけば、複数の金融機関へ同時に手続ができるのです。
②不動産の相続手続きに使える!
空き家問題が露呈し始めた原因は相続登記手続きの煩雑さが一つと言われています。
不動産の名義人が亡くなったあと相続人のだれかに名義を変える手続については、
①と同じように、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍等一式と相続人を
確定させるための戸籍等一式をすべて提出し、遺言書がない場合は相続人である人全員で
どの財産をどうわけるかを決めてその内容を「遺産分割協議書」にまとめてからでないと
登記がができません。
そしてその戸籍一式を準備したあとに相続人だと思った人以外にも相続人がいるか
どうかわからないまま登記手続きをして、「実はほかに相続人がいた!戸籍の読み間違
えがあった」などの場合、せっかく登記手続きまでこぎつけたのに、ほかの相続人にも
ハンコをもらわないと名義変更ができないなんて・・・・と不安なこともあります。
そこで法定相続情報証明を活用すれば、戸籍一式を法務局に提出して認証文をもらうことで、
相続人がだれなのかを確定させることができるという安心感を得られます。まさにここが
この制度のメリットなのです。これで少しでも相続登記をせずにほったらかしになっている
不動産や空き家を減らしていきたいというのが、法務省がこの制度を始めた理由でもありますね。
③年金の相続関連手続の添付書類として使える!
令和2年10月26日から、被相続人の死亡に起因する年金等手続き (遺族年金、未支給年金、
死亡一時金等の請求に係る手続き)において、被相続人との身分関係等を証する添付書類の
一つとして、 「法定相続情報一覧図の写し」を使えるようになりました。いままで使えなか
ったことが不思議なくらいです。
※法定相続情報一覧図の写しは、被相続人と相続人(請求者)の身分関係等を証明するものであることから、被相続人の死亡に起因しない老齢基礎年金 等の請求手続きに使用することはできません。 また、婚姻期間の確認が必要となる寡婦年金の請求手続きには使えません。
引用 日本年金機構HP https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cms03
④相続税申告の添付資料として使える!
平成30年4月1日から相続税申告の際の相続関係を表す書類として使えるようになりました。
戸籍一式をすべてつけることなく、この証明書1枚でOKなのです。
引用 法務省HPより http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018.html
最後に、この法定相続情報証明は相続人がご自身で戸籍一式を取得し、ご自身で法務局での
手続きをすることはできますが、パソコンで作成する必要がありますし意外と煩雑です。
そこでこの証明を代理人として取れる職業も法務省で指定されています。
それは申出の手続は,次の資格者代理人に依頼することが できます。
・行政書士・司法書士 ・弁護士・土地家屋調査士 ・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士 ・海事代理士
のみです。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は行政書士事務所ですので、この代理人として証明書をとることができます。
今日のスタッフ日記はどうでしたか?ワタシの日記を楽しみにしてくださる方が多いようです。うれしい限りです。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では面談でもオンラインでも相続相談受付中です。
今年の悩みは今年のうちに。年末までに気になることを解決しておきませんか。
クリスマス、お正月は今年は違った過ごし方になるのでしょうね。みなさまお体ご自愛ください。
では次回もお楽しみに!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。