~相続と不動産のプロがズバリ!住宅ローンを借り換えたいのならばチェックしておきたポイント10~
大阪相続遺言相談センターです。
いよいろ12月、新型コロナウイルス感染拡大の影響が続き、いよいよ外食規制もかかりました。
みなさまはいかがお過ごしですか?
前回でのスタッフ日記でもお伝えしましたが、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、年末までに相続のことを相談したいという方の相談予約ラッシュです。
コロナ対策もしております。
気になることを解決したいかたは、安心してお早目に大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を活用してください。
ところで今回は、相続手続きを専門としている大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に、年末が近づくと多くなる相談がまず「不動産と相続」のこと。
そしてその相談のついでに「住宅ローンはこれでいいのかな?借り換えるほうがいいのですか?」というような相談もございます。
今回のコラムでは、そのような相談に役立つチェックポイントをお伝えしたいと思います。
(具体的なご相談は、住宅ローン専門の先生をご紹介しております。)
さてさて、10個のポイントはなにかな?ワクワク♪
<借り換えは簡単ではなく、今あるものを全額返済して、あらたに借り入れをすることを言います>
借り換えとは、現在住宅ローンを高金利で借入している人、優遇金利期間が終了する人が借換、
つまり現在借り入れしている金融機関から別の金融機関へ借入先を変更する手続きのことを指します。
借換は簡単そうですが、実は審査を受けなおしますし、新規で借り入れしたときはスムーズに審査が
通っても、借換のときは否決されてしまうというケースが多いです。
そこで、「借換すると決めたらまずチェックしてみよう」ということで、今まで借換案件の
申請取次ぎをおこなってきて、まず借換申請する前にチェックしておけば、無駄な時間や費用、
労力をかけずに借換可能がどうかが判断できると考える項目のうち、厳選した10つをお伝えします。
1.日本人か外国人か?外国人であれば永住権を持っているか?
日本人である 外国人である(永住権 あり なし)
外国籍であれば原則永住権を持っていることが日本国内での住宅ローン申請の条件であるからです。
2.今まで一度も住宅ローン、クレジットカード、その他ローンの返済に延滞がないか?
なし あり
直近1年間か2年間で住宅ローンの引き落としの際落ちなかったことがあれば「延滞」となります。延滞が1度でもあると不利です。
3.親戚や他人の債務の連帯保証人などにはなっていないか?
なっていない なっている
他人の連帯保証人になっていれば、その保証金額について全額「他のローンがある」ということとなってしまいます。
4.返済予定表の現在の残高と残年数を「最新版」確認しているか?
最新版で確認ずみ 未確認
最新版の返済予定表でないと、現在の貸付利率がどれくらいか、判断できないためです。
5.親子ローンか?
親子ローンである(誰と? ) 親子ローンではない
現在借り入れしているローンが親子ローンであれば、新規借り入れ時に親子でないと審査が通らなかった可能性が高いです。借換をする予定の金融機関において、親子ローンを扱っているかどうか、子どものみで借換可能かどうかの判断材料にするからです。
6.違法建築ではないか(できれば登記簿謄本をチェック)新築年月日は?
違法建築ではない 違法建築である
新築年月日(令和 年 月 日)
違法建築は最近の新築物件ではあまりありませんが、一昔前はよく違法物件について無理やり住宅ローンを通していたケースがありました。借換時には、違法物件ということで審査が通らない確率が極めて高いため、この内容の聞き取りは、特に築10年以上の物件、中古物件の場合は重要です。
7.借り入れ人が個人事業主である場合 確定申告書最新版を確認し所得税額を確認。
(確定申告書B 申告所得税額欄 円)
個人事業主である場合は確定申告書を期限内に提出していること、期限内に納税していること、そして納税額がある程度あることが条件であることが多いからです。
8.土地・建物の名義は本人のみの名義か?
本人のみ 本人以外(誰か ) 共有名義
土地建物の所有権名義人が誰であるかも金融機関にとっては重要であるからです。
9.健康状態は?
良好 過去2年以内に健康診断で検査要 現在病気療養中
借換後は団体信用生命保険に入りなおす必要があることが多いためです。
10.新規で購入したときの自己資金額は
( )円
新規で借り入れた当初の自己資金額も審査の基準としている金融機関があること、また借換時点での担保評価に関わるからです。
以上です。
これらはあくまで一般的な項目です。
借換の審査が通るかどうかは、借入を希望される方の個別の事情にもよりますし、
また金融機関によって審査項目に幅があります。
上記が審査がとおるための全ての要件ではありませんが、あくまで参考になさってください。
今日のスタッフ日記はどうでしたか?
ワタシの日記、今年もあと2回のみですね。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では面談でもオンラインでも相続相談受付中です。
今年の悩みは今年のうちに。
年末までに気になることを解決しておきませんか。
では次回もお楽しみに!!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。