~2021年に気になる相続に関する法律や制度について勝手に思いを寄せて独り言
大阪相続遺言相談センターです。
大阪相続遺言相談センターです。
2021年初めのスタッフ日記でございます。
今年も愛読者のみなさまよろしくお願いいたします。
関東地方に緊急事態宣言が発令され、また、新型コロナウイルスの変異種がみつかり、入国制限が決まったり、GO TO トラベル停止など、より一層自宅で過ごす人々が多くなるのでしょうね。
大阪相続遺言相談センターではコロナ対策ばんぜんで引き続き相談をお受けします。
ところで、今回は、来年大きく動くであろう2つの法改正や制度改定の動きについてワタシの独り言を。
相続遺言のプロフェッショナルとして勝手に思いを述べますので気軽にお読みくださいませ。
<来年気になるのはこの2つだ!>
来年気になるのは以下の2つです。
①成人年齢の引き下げ
②相続登記の義務化
こちらを1つずつ話していきます。
①成人年齢の引き下げ
一つ目は「成人年齢の引き下げが2022年から始まるけれど、みんな覚悟できてるの?女性の婚姻開始年齢も引き上げられることも知っておきたいですね」ということです。
2022(令和4年)4月1日から、これまで20歳とされていた成人の年齢が18歳に引き下げられます。
2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満である人は、その日に成人とされます。
そして2022年4月1日以降、18歳を迎える人はその誕生日に成人とされます。
これは2018年6月に成立した「民法の一部を改正する法律」によるものです。民法第4条が改正されるのです。
これによる大きな影響として挙げられるのは、18歳に達したら一人で有効な契約をすることができるようになることと、父母の親権に服さなくなることの2つです。
このうち前半の「18歳になったら一人で有効な契約をすることができる」ということは、18歳になれば住宅ローンを組みことができる、クレジットカードを作れる、携帯電話の契約もできる、不動産を買える、借りられるなど社会人として必要な法律行為を父母の同意や代理なしにできてしまうのです。
このことに対してみなさんはどう思われますか?
それは早すぎるだろ!というご意見もあるようですが、ワタシは18歳イコール大人ということに納得できますので、早すぎるとは思いません。
むしろ甘やかさず早く大人社会のことを知らせることにより日本の未来を託していけるんではないかと思うくらいです。
ただ、消費者詐欺などの犯罪に巻き込まれないように社会全体で守っていくことは大切ですよね。
なお、この法律施行と同時に、女性の婚姻可能年齢が18歳に引き上げられます。
②相続登記の義務化
二つ目は、「所有者が不明な土地問題で言われている相続登記の義務化はどうなるんだろうか?」ということです。
相続の相談のなかで、相談者によく言われるのは
「不動産の名義変えなくてもそのままでもいいでしょ?めんどうだし、費用かかるし」
という言葉です。
相続登記をしなくても困らない、周りの人々から「相続登記はしなくてもいい。いつか必要な時にすればいい」という助言もあるようです。
しかしながらそれは結果論なんです。
相続登記しなくても困るケースも多いのです。困ったときに嘆いても遅いです。
ところで法務省では所有者が不明な土地問題(※法務省によると、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のことをいいます)の解決に向けて、法制審議会での検討を重ねています。
検討の結果「いま義務ではない相続登記を義務化したらいいのでは?」「土地所有権放棄ができる制度をもうけたらいいのでは?」「相続後の遺産分割ができる期間に制限をもうけたらいいのでは」という試案がでており、じっくり話し合われています。
このうちの「相続登記の義務化」について、ワタシは積極的に進めるべきだと考えています。
なぜならば、日本の九州と同じ広さもあるといわれている所有者不明土地は「手続きしなくてもいいかな、いつかなんとかなるから」というように相続手続が行われていないことによることは明らかですし、この問題を後世に引き継がせることは日本の空き家問題解決を阻むことも明らかだからです。
相続登記しなくてもいいでしょ?と尋ねられた時に、
「しなくても法律違反ではないですが、相談者の子孫にとってはいいことはないのですよ」
と答えるしかない現状では、中途半端です。
実際は相続登記をしないとその不動産を処分できないことや、相続人が相続登記せずに時間が経過して認知症になって何も手を付けることができなくなって困るという、
「ああ、相続登記しておけばよかったのに」
と後の祭りになってしまったかたがたを多くみてきたことも、相続登記義務化推進に賛成の理由です。
今年最初のスタッフ日記、いかがでしたでしょうか。
相続遺言のプロフェッショナルであるワタシは、日々勉強ですし、もっともっと相談者のためになる専門家になりたい、心を通わせる最後の砦になりたいと願いながら、今年2021年も精進します。
今年も大阪相続遺言相談センター一同、よろしくお願いいたします(^▽^)/
スタッフ日記を愛読くださりありがとうございます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。