今年大きく動く!所有者不明土地問題について①~まずは現状をお伝えします
大阪相続遺言相談センターです。
大阪相続遺言相談センターです。
久しぶりの相続遺言短歌を一首。(大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の歌姫といわれております)
「ねえ元気? 画面越しで 君を想う 合間に見せる ふとした沈黙」
コロナ禍で友人とはオンラインで会話することが増えています。
すると、会っていたときに感じる「本当の気持ち」は、オンラインでは全くわからないのです。
行間を読み取ることができないため、元気がない友人のことが心配で仕方がないのです。
これはお金では解決できないコミュニケーションにおける問題です。
ステイホームで家族の絆が深まる家庭もあれば、独りぼっちでいる人の心とそれを心配する人々の気持ちは置いてきぼりのままなのです。
ワタシは短歌を詠み、相続相談でコロナ禍の社会で人々の役に立つしかありません。
ところで、今回からシリーズで「所有者不明土地問題」について連載を書きます。
さて、それなに?とおっしゃるかたのために、国土交通省HPから、「日本一わかりやすい所有者不明土地問題の解説」をいたします。
かなりかみ砕いてお伝えしますから「法律の専門家なのかよ!」と突っ込みたくなるような言葉使いですが、お許しを。
かっこいい言葉で伝えるだけでしたらスタッフ日記の存在意義がないですから。
<所有者不明土地問題とは?>
土地には、住宅が建っている土地、畑、田んぼ、道路、山、川、森、などなど、いろいろな使われ方がしていますよね。
どの土地も誰かの所有になっているはずですよね?
所有者がわからない土地なんてあるの?って思いませんか。
あるんです。
実は、2017年12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告で、
「2016年において所有者がわからない土地の面積は、約410万ヘクタールあり、九州の土地面積である約367万ヘクタールを超える」と発表されました。
え~~!!そうなの?と驚きですよね。
ところで所有者不明土地について、国土交通省では次のように定義付けています。
「登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない、または、所有者に連絡がつかない土地」としています。
では、所有者がわからない土地のことが「問題」となるのはなぜでしょうか?
「問題」っていわれているんですから、日本全体でこれを何とかしなければいけないと思うほどなのですよね。
その答えは次の通り!
「所有者がわからない土地のせいで、ほったらかしの土地や空き家がさらにほったらかしになり、草がボーボー、虫が飛び回る、においがするなどの環境悪化がおき、所有者がわからないから処分もできない、活用もできない、使いたい人が使えないため、土地の流通がない。空き家が危険な状態になると、災害時にもリスクになるし、だれかが事故に巻き込まれるかもしれない」という問題が起きますよね。
これは日本の未来にとって大問題なんですよ。
こういう土地を公共に活用したくても所有者がわからないから所有者を調べる為や、誰もなにもしない土地や家屋に対して、国民から苦情がきたら管理するのはお役所、その管理費用も膨大です。
つまり税金で管理しないといけないんです。
土地や建物を持つ人が市町村に支払わなければならない税金、つまり固定資産税もだ~れも払ってくれない場合は、税金の滞納になりますしね。
そのようなコストは2017年から2040年までの累計6兆円になるんではないかという推計もあるんですって。
これっていまの子どもたちの未来にのこしてしまう負の財産ではないですか?
そこで国は動き始めました。
所有者不明の土地をとにかく何とかするため、平成30年6月6日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を成立させ、これは令和元年6月1日に全面施行されました。
では、次回のスタッフ日記で
なぜ所有者不明土地ができてしまうのか、その原因と、この問題に関する事例についてお伝えしますね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。