今年大きく動く!所有者不明土地問題について④~不動産所有権の放棄について最新の動き!
大阪相続遺言相談センターです。
トップファンのみなさま、いかがお過ごしでしょうか。
新年度になり、新たな生活に入られるみなさま、おめでとうございます。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではスタッフ全員、気持ちあらたに相続遺言のスペシャリストとして精進してまいります。
ところで、今回で4回目である「所有者不明土地問題」シリーズを進めてまいります。
第3回目の前回は、数年前から法務省で審議されている「相続登記義務化のゆくえ」について事実とそれに対しての当方の意見を述べました。
第4回目の今回は、不動産の所有権を放棄できるのかどうか?および最新の法改正の動きについてお伝えします。
所有権、「いらん!」と言えるのでしょうか?
所有者不明土地の所有権放棄について 最新の動きは!?
法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議(令和3年2月2日開催)で、
ようやく「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案がだされました。
昨年中に出される見込みであったこの要綱案でしたが、ようやく発表されました。(引用:法務省ホームページ法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議(令和3年2月2日開催) (moj.go.jp))
この内容をご説明するまえに、そもそも土地や建物などの所有権いらん!国にもらってほしい!という制度があるのか?
↓
そんな制度は現在はありません。
それが空き家問題の深刻化、名義人がわからずほったらかしにされている土地げ原因で開発ができない地域が多いこと、
共有者がどこにいるかわからず処分できない不動産が多く困っている人々が多いことにつながっているのです。
そして、土地が複数名の名義で持っている場合に、そのうちのだれかが行方不明であるときに、
その人を無視してほかの共有者だけで土地を売ることができるのか?
↓
できません
そうなんです。だから所有者不明土地が九州の広さほどもあるんですよ、日本には。
今回はまずはこの要綱案のなかで、
・所有者不明の持分を他の人がもらえる新制度
・所有権の放棄手続きについて新制度
この2つの説明と、ワタシの勝手な意見を申し上げますね。
前出の法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議(令和3年2月2日開催) (moj.go.jp)に掲載されている、要綱案の5~7ページをご覧ください。
以下、抜粋です。p58より
「所在等不明共有者の持分の取得」について新しく規律を設けるものとする。
(1) 要件等 ① 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ること ができず、
又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、
当該他の共有者(以下「所在等不明共有者」とい う。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
この場合において、 請求をした共有者が2人以上あるときは、請求をした各共有者に、
所在等不明 共有者の持分を請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。
解説
たとえば、甲土地がAB C三人で3分の1ずつ名義をもっているとします。
Aさんが行方不明だけれどもBとCとでこの土地を売却しないと周辺の土地の所有者にも迷惑があかかってしまう、
どうしようというときに、BさんとCさんとで裁判所に申し立てをして、自分たちの名義にしてもらえる制度のことですね。
なあるほど。これはいい制度ですね。
昔は土地を共有でもっておこうということでとりあえず名義をいれたけれど、
そのあと誰かの行方がわからなくなったり、相続発生しても名義変更せずにおいていたがために、
もはや現実問題として相続登記ができなくなってきた場合に、その土地をどうにもできないことは日本の土地活用を阻む原因になりますから。
裁判所の仕事が増えてしまうわけですが、司法の関与があったのならば誰もが納得する手続になるのでしょうね。
でも、境界が不明なままの土地でもいいのかな?
もし行方不明のひとがひょっこり現れたらどうなるのかな?
など疑問点が今後多く出てくるでしょうが、このような法改正があれば所有者不明土地問題解決には一歩前進ですね。
第3部「土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の創設(P23)
次のような規律を内容とする、
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属 に関する制度(以下「本制度」という。)を創設するものとする。
1① 土地の所有者(相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。以下同じ。)により
その土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、
その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる。
② 土地が数人の共有に属する場合においては、①の法務大臣に対する承認の申請 (以下「承認申請」という。)は、
共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。
この場合において、相続等以外の原因により当該土地の共有持 分の全部を取得した共有者は、
相続等により共有持分の全部又は一部を取得した 共有者と共同して行うときに限り、①の規律にかかわらず、承認申請をすること ができる。
解説
土地所有権を国にもらってくれと言えるようになるのです。つまり土地の所有権放棄させてよってことです。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続・遺言の専門事務所ですので、それに関して不動産関連の相談が多く、
「土地いらんからなんとかしたい」という相談が多いのですが、
「国はいいものしかもらってくれませんよ、放棄の制度なんてありませんよ」と言っていたのが、
「こんな制度ありますよ!」と言えるようになるのですね。
でも、その手続を専門的にうけることができる専門家はだれなんだろう?窓口はどこなんだろう?
と気になることがでてきますが、これから決めていくのですね。
※相続登記は司法書士の業務です。今回は一般的な法改正について述べましたことご了承ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。