尊厳死宣言(リビング・ウィル)とは~自分の人生自分で決めたいというご相談について
大阪相続遺言相談センターです。
ちょっぴり気になりだしたセンターファン候補者のみなさま、いかがお過ごしでしょうか。
ステイホームの楽しみ方がわかってきたワタシです。
なるべく外出を控え、自分で料理をするようになったことで、料理のデキル行政書士!になりつつあります。
巣ごもりで読書の機会が増え、知的街道まっしぐら!
ところで、今回は、「尊厳死宣言を公正証書で作成したい」というニーズにお応えすることが増えてきましたので、
いったいどういう仕組み?なのかについてご説明しますね。
尊厳死宣言とは、クオリティオブライフを重んじる社会で唱えられることばなのです
「尊厳死宣言」とはなにかご説明します。
「尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控える、または中止することで、
その人間としての尊厳を保ちつつ、死を迎えることをいいます。
自分が末期状態になった際において、生命維持治療の差し控え、中止をするように指示する文書のことを
「リビング・ウィル」といい、公正証書で作成したものを「尊厳死宣言公正証書」といいます
※引用元: 日本公証人連合会ホームページより https://www.koshonin.gr.jp/business/b06/q0603
最近では、自分の人生は自分で決めるべきだという「自己決定権」を重んじる社会になったことから、
もう回復の見込みのない末期状態に、延命治療を望まないと本人の意志が強い場合にも、
医学処置をつづけるのがいいことなのかと提言されています。
そして自分がそのような状態になったときには延命を望まないことを、私文書で残す、
もしくは公正証書にすることによって、その意思を明確にしておきたい希望者がいらっしゃいます。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)での遺言相談の際にも、尊厳死宣言について相談者から望まれる場合が増えてきました。
先日、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)で10年前に公正証書遺言書作成のサポート依頼をさせていただいたお客様Aさまが
久しぶりに連絡をくださいました。また相談があるとのことでした。
相談内容は
余命3カ月と宣告されたことから、「尊厳死宣言公正証書」を作成したいとのことでした。
Aさまはとにかくご夫婦が仲良しで、奥様に愛する愛情が深く、自分が病気になったことで迷惑をかけているんではないかと
気になって仕方がないと。
もし自分が意識不明状態になり、延命措置をしても回復の見込みがないのに無理に延命することは望まない場合に
このような書類を作っておけば、自分の意思を優先してもらえると聞いたので、きちんとしておきたいとのことでした。
尊厳死宣言公正証書の相談を受ける際に留意していること
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、Aさまのようなご要望にお応えするために、公証役場でご本人が調印するための段取りをサポートしておりますが、
その前の面談でしっかりとおつたえしていることがあります。
下記のとおりです。
下記に述べます前出の日本公証人連合会HPの注意点を引用して、説明しております。
以下、日本公証人会連合会HPより引用
「尊厳死宣言がある場合に、自己決定権に基づく患者の指示が尊重されるべきものであることは当然としても、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまでは未だ考えられていないこと、治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があること、などからすると、尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。もっとも、尊厳死の普及を目的している日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えており、このことからすると、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることが窺えます。いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる肉親などに尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいと思われます。」(以上引用)
尊厳死宣言公正証書が本人の強い希望であることを、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)がご本人と面談の上確認し、
本人確認を厳格におこなってから公証役場での調印予約をとっております。
ご本人の身内への説明もおこないます。もし身内がいないかたであれば、介護のケアマネージャーや主治医にも伝達しております。
ワタシのつぶやき
ワタシは両親が早くに亡くなりました。
両親ともに尊厳死宣言公正証書は残していませんでしたが、延命治療を望まないとは事前に家族へ口頭では伝えておりました。
しかし、実際に危篤の場面になると、少しでも一分一秒でも長く生きてほしいと思うのが家族ですので、複雑な気持ちでした。
今振り返ると、自分の想いを生前に伝えておける尊厳死宣言公正証書も遺言書も、自分のためではなく家族のため、
周りのためのものなので、いつか受け入れなければならない人生の終焉のときに、周りが慌てないようだれもが「終活」をしておくことは必要ですね。
プロとして相続遺言関連の業務を相談者に提案する際には、
「自分のためではなく家族のため、周りのためにしておきませんか」
というフレーズは、毎回伝えております。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフ全員がそうしております。
少しでも気になることがある方は、そんなセンターに相談くださいますようお願いします、
他とは違う心のこもったサポートをさせていただきます。
参考に尊厳死宣言公正証書の例文を掲載します。
以前大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にて実際に作りました証書を基にしております。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。