ホームロイヤーいかがですか?~手軽に相続専門家に聞きたいことを聞きたいときに聞ける時代に
大阪相続遺言相談センターです。
先月のスタッフ日記で、大阪相続遺言相談センターのことがとても気になりだしたけれども、
相続や遺言のことで相談する機会がなく、「大阪相続遺言相談センターのファンなんです」と公言したくてもできない
ファンなりたてのみなさま、いかがお過ごしでしょうか。
なるべく外出を控え業務を行っている大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフですが、楽しみは3時のおやつです。
シフト制で働いている私たちですが、おやつ時間だけは全員忘れずにおりまして、そのおかげで体重が増え続け。。。。(´;ω;`)
ところで今回は、先日とあるお客様が
「このセンターの先生に毎月相談できる仕組みとかないの?」と聞かれ、うれしい悲鳴なのですが、
この出来事から「ホームロイヤーの提唱」があったなあと思い出しました。
その仕組み、契約内容、必要性についてお伝えしますね。
ホームロイヤーがいることが理想だと思っていただける世の中に
「ホームロイヤー」とは「高齢者やそのご家族の法的なニーズにこたえることができるかかりつけ法務専門家」のことを言います。※ホームロイヤーの提唱は日本弁護士会連合会などで触れています。
※引用元日本弁護士連合会:ホームロイヤーのすすめ https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/other/guardian/homelawyer.html
「ロイヤー」とは法律家のことです。
高齢社会の到来により、高齢の方が日常生活から高度な法律行為、契約などの場面で、
「いま相談しておかないと、万一詐欺にあったらどうしよう」と思ったとしても
相談する相手がいないということが増えています。
独居のかた、親戚が遠方のかたなどです。
そんなときに ちょっとしたことを継続的に相談できる専門家がそばにいれば、こわいものなし!ですよね。
その専門家としては弁護士、司法書士、行政書士などを活用してくださればと存じます。
例を挙げますと、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士は、身寄りのない高齢の方の任意後見受任者になっておるケースがございます。
つまり、身寄りのない高齢の方が認知症になって判断能力が低下した時に、「あなた後見人になってね」と言われており、
それを公正証書で契約をしているのです。
ただ、その高齢の方と契約後お会いできない期間が長いと、判断能力の低下に気づけませんし、
なにより
「お元気でいらっしゃるのかなあ」
「コロナ禍で振り込め詐欺が増えているようだけれど変な人に騙されていないかなあ」と、
受任者である行政書士は気になって仕方がありません。
そこで、身寄りのない高齢の方が、いつでも聞きたいときに聞きたいことを聞ける専門の人がいることによって、
遭わなくてもいい詐欺被害を防ぐことができるのです。
これは「継続的見守り契約」ともいい、まさしく「ホームロイヤー」として高齢の方をサポートできるのです。
このような契約があることを知り、「あっ、わたしもやってほしいなあ」と思われたら、
ぜひとも大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談でお聞きくださいね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。