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「遺産分割」とはそもそもなあに?~情熱大陸?相続のプロフェッショナル版

大阪相続遺言相談センターです

いつものワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。

いよいよ始まります東京五輪!

テレビの前に釘付けのアナタ!いや、ワタシ・・・

テレワーク、夏休み、勉強?しながらちょっと合間にこの日記を読んでくださっていることと存じます。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続遺言プロフェッショナル五輪?というものがあれば、金メダルを目指せる自信があります。

なぜならばこの19年にわたり、相続に関する修羅場、感動場面など家族のあれこれ、人生のあれこれに立ち会わせていただいたからです。

これからもお客様からオンリーワン金メダルをもらえるようなセンターでありたいです。

ところで前回のスタッフ日記では、

「相続した財産、いらんから国や市にもらってもらいたいので、その手続をしてほしい」という

ご相談に来られましたお客様に対して、できるのかできないのか?を検討するために、

法律の規定を確認し、結局どうしたらいいのか?について事例をあげておつたえしましたね。

そこで、このお客様からは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に「遺産分割って言葉、先生から言われたけれど、そもそもそれ何なん?

素人の僕らにはそんなムズカシイ言葉わからんわ。欲しいものだけもらったらええんちゃうの?」とのこと。

「遺産分割協議書をつくらないかんっていうけれど、ほんまにいるん?」と。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では毎日のように「遺産分割」というコトバを使っていますが、そもそも「相続」と「遺産分割」とはどう違うのか?

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)がお客様にどう説明しているのかを話し言葉で伝えますね。

「相続」は 人が亡くなった場合に、その瞬間に「法定相続人」がすべてをまるごと承継することを言います。

プラス財産もマイナス財産もです。自動的におこなわれてしまうことなのです。※法定相続人の定義と範囲については下記を参照ください。

今回は省きます。

国税庁ホームページより「法定相続人の範囲について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

それに対して「遺産分割」は、人が亡くなった場合に、「法定相続人」全員で、亡くなった人の財産をどう分けるのかを話し合うことをいいます。

亡くなった人が遺言書を残していないばあいに行わなければならない手続きです。

そして、法律上の相続人が一人でも欠けている話し合い、つまり遺産分割協議は無効なのです。

ここでよくみなさまから聞かれる質問は次のとおりです。

質問➀  話し合いは相続人全員が集まって一同に会してしないといけないのですか?

いえ、そうではありません。
全員が合意してさえすればいいのです。
一同に会する必要はありません。

質問② 遺産分割協議書ってどんなものですか?

以下に遺産分割協議書のひながたを掲載します。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフらに研修するときに用いる資料です。

質問③ 遺産分割協議書に押すのは実印でないとだめなのですか?

はい、そうです。
不動産の名義変更や銀行での預貯金解約のときに、実印を押したものでないと受け付けてもらえません。

質問④ 遺産分割協議書のサインは代筆可能ですか?

ご本人がサインしなけれなりません。
ただし、ご本人が認知症等で意思表示ができない場合においては、後見人や特別代理人など正式な地位のかたがサインする場合を除きます。
なお、認知症等の場合以外においては、例えば、目が不自由であったり、手に麻痺等があり本人では署名することが難しい場合には、本人が遺産分割協議書の内容を知り、理解し、同意しているのであれば代筆による場合もあります。

質問⑤ 遺産分割協議書にサインしたんですが、不動産のことだけしか書いていないものでした。亡くなったひとの他の財産については協議していないことになりますか?

そうですね。
預貯金などの他の財産の協議書も別に作成しておくことが必要ですね

 

以上が遺産分割協議書について大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に聞かれる質問のうち頻度の多いものです。

いかがですか?

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は、お客様のためにしっかりとわかりやすくご説明しておりますが、わかりにくい点があろうかと存じます。

実際、遺産分割のお話をしたときには相続人のみなさんは本当に時間を掛けていろんなお話をなさいます。

「不動産はどうやってわけるんだ?相続人の間で不平等がおきるじゃないか」

「預貯金はほんとうにこの金額だけなのか?相続人のうちの一人が先に使っていないか?」

「私は亡くなった人の面倒をみてきたんだから多めにもらいたい」

などなどのお話合いをされているのを相続人のみなさんからお聞きすることが多いです。

遺産分割の交渉はできませんが(弁護士しかできませんので)、遺産分割協議の結果を、お客様からお聞きし協議書を作成しております。

お客様から遺産分割協議書作成についての疑問を投げかけられた場合は、

何時間でも何日でもかけて「情熱大陸」バリの熱意をもってお客様のために、「いつでもなんでも聞きやすい相続専門事務所」として活動しております。

次回のスタッフ日記もおたのしみになさってください。

さてさてオリンピック観ようっと。

 

 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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