「ちょっとブレイク♪コロナ禍における相続相談の動向3つと、ワタシの独り言」
大阪相続遺言相談センターです。
いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます!
秋の足音を最近感じます。
この夏はコロナウイルス感染拡大の影響、緊急事態宣言、ワクチン接種の話で染まり、秋もあっという間に終わってしまうのだ、冬になってもインフルエンザへの対策の話も出てくるでしょうし、明るい話題が欲しいな、、、と寂しさを感じています。
そんな中、東京オリンピック、パラリンピックの余韻が励みになっています。
競技に取り組むアスリートの方たちの姿を見て、「果たしてなにかに一生懸命になったことがあったかな、ワタシ・・・・・行政書士試験受験の時がいままでで一番勉強したけれども、最近はお客様のためにまだまだ足りていない部分はないだろうか」と、自分を顧みる機会になりました。
みなさまはいかがお過ごしでしょうか。
ところで、今回は大好評の「ちょっとブレイク♪シリーズ」です。
コロナ禍における相続相談の動向について、ワタシの勝手な感想、意見、提案などをお伝えします。
コロナ禍における相続相談の動向3つ
この2年ほどで、コロナウイルス感染拡大「前」と「後」とで、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)での面談時にお客様がお話になる「コトバ」「キーワード」「不安な気持ちの変化」や、「相談内容の変化」について3つに分けてお伝えします。
あくまで大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)での相談事例からワタシが感じていることですので、すべての相続専門事務所にあてはまるわけではありませんことをご了承ください。
1つ目「国民の間に遺言書に関する認知度があがってきたこと」
直近において遺言書に関する改正が施行されたことは、認知度が高く、「遺言について相談したい」という申し出の時は必ずと言っていいほど
「遺言書の書き方が簡単になったんだって?」
「遺言書を自分で書いて法務局へ預けることができるようになったんだって?」
と、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)スタッフからお話しするまえに、相談者のほうから「詳しく教えて!」とおっしゃいます。
「遺書(いしょ)」と「遺言書(いごんしょ)」と「遺言(ゆいごん)」
これら3つは似ていて非なるものなのです。
遺言書は民法で定められた形式にのっとったもののみ有効で、内容についても効力がある書き方とない書き方とがあります。
詳しくは過去のスタッフ日記をご覧ください。
2つ目「コロナに感染した場合に備えて、今のうちに相談しておきたい」という前置きの上での相談が増えたこと
例えば、「相続対策」という言葉はコロナ禍前においては次のようなイメージが大きかったのです。
「相続税たっぷりかかる人だけの話でしょ?」
「収益物件持っている人だけが少しでも節税して相続の準備しておきたいということでしょ?」
「不動産持っている人が、分けやすいようにしておくだけの話でしょ?」
しかしながらコロナ禍の今は、次のような発言が多いのです。
「コロナに感染したら、入院や隔離されるので、しばらく家族に会えなくなる。財産管理が心配だし、万一のときに備えて、自分の財産を自分で把握して、事前に家族に伝えておきたい。エンディングノートだけではだめですか?」
「入院しても遺言書作れるって聞いたことがあるけれど、コロナで入院した場合は公証人に来てもらうこともできないんじゃないかと思うので、先に作っておかないと」
そこで、コロナで入院した場合や自宅隔離になった場合に遺言書を作成できるのかどうか、調べてみました。
結論から申し上げると、次の通りです。
1 普通方式の遺言書である自筆証書遺言書を作成した場合、法務局へ自分自身が出向かなければ預けることはできません。病状が軽いときに自分で書けたとしても、隔離されている状態では、法務局への保管の申し出や、遺言書の書き方について専門家のアドバイスを受けることができる可能性が低いですね。
2 普通方式の遺言書である秘密証書遺言書と公正証書遺言書の作成は不可能です。なぜならば両方とも公証人の関与が必要ですが、感染してしまった場合は、公証人や証人2名が立ち会うことができないという理由で公証人へ依頼できない可能性が高いからです。公証人に病院へ出張してもらいたいところ、病室には入れませんから。
3 特別方式の遺言書である「危急時遺言」、すなわち「死亡の危急に迫った者の遺言書」についても難しいでしょう。なぜならば、コロナ感染で入院した病室には、面会制限が厳しいからです。証人3名の立ち合いが必要となる手続きです。
※出典:日本公証人連合会HPより(遺言について)
※出典:電子政府の総合窓口e-govより民法の条文抜粋
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない”
3つ目「家族のために!」という相談者が増えたこと
「コロナで家族の絆が深まったので、自分の財産を家族にきちんと残しておきたい。」
「テレワークで在宅が増え、自分のことをじっくり考える機会ができた。」
「家族を守るために、財産は少ないけれど、元気な今のうちにできることと、万一のときに家族がすべきことを教えてほしい」
と、家族そろってご相談に来られた方がいました。
つまり「家族の絆」のために相談したいというのです。
ワタシの独り言
「家族の絆」という言葉にじ~~んと来てしまったり、また相談者が相談しながら涙を流すという光景がありました。
その相談を受けることができるワタシは幸せ者です。
そういう相談を一緒に受けるスタッフが、「いい経験できています。仕事に生きがいを感じます」と言ってくれることも嬉しいです。
~大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の経営理念~
「われわれはお客様によろこばれる仕事を通じて社員の生活と生きがいを創出し、世の中の発展と繁栄に貢献します」
が実践できるこのコロナ禍での相続相談、生涯を通しての仕事にしていきたいと考えている行政書士でございます。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフ日記、今後もよろしくお願いいたします。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。