「大きく動いている!所有者不明土地問題について⑧~不動産の住所変更登記も義務化されます!
大阪相続遺言相談センターです!
秋も深まり食欲が増す季節。
ワタシは自宅での食事が楽しくて、毎日レシピをみながら料理をするようになりました。
レパートリーも増えたはず!です。
年末までコロナ感染拡大の影響は残りそうですね。みなさまはいかがお過ごしでしょうか。
本日は!
ところで、前回および前々回のスタッフ日記に引き続いて、令和3年5月発表の法務省民事局「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」という資料から「2つの法律から変わるコト3つ」のうち1つ目である「登記がされるように相続登記・住所変更登記の申請を義務化すること」について引き続きわかりやすくお伝えしますね。
不動産登記事項の所有者の住所が正確なのかどうかは、所有者を確定するには大切なことなのです。
いったいどのような見直しがはかられるのでしょうか?
変わるコト1つ目より~住所変更未登記への対応も新たな取り組みがはじまります~
以下は、令和3年3月法務省民事局民事第2課参事官室作成の「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」より引用して述べます。
現在は、不動産の登記名義人(甲区に記載されている所有者)が、記載されている住所から移転した場合に、その移転を示す登記、つまり「所有権登記名義人住所変更登記」は、義務とはされていません。
その名義人が法人つまり会社であっても本店を移転しても、不動産の登記名義人としての住所変更登記は義務ではありません。
登記簿?甲区?とはなにか、法務省HPに掲載されている土地の登記事項証明書見本を元にご説明します。
※引用元:法務省HP QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について
権利部(甲区)というところをご覧ください。
順位番号2番の欄には、
令和1年5月7日 第806号
原因 令和1年5月7日売買
所有者 特別区南部町1丁目5番5号
法務五郎
とあります。
つまり、法務五郎さんが、令和1年5月7日の売買によって甲野太郎さんからこの土地を買い、登記がされたのです。
そのときの住所は「特別区南部町1丁目5番5号」だったのですね。
しかし、その後法務五郎さんがこの住所から別のところに住民票を移したとします。
移した先が「一般区北部町3丁目3番地」だったとしたら、本来は「所有権登記名義人住所変更登記」という登記手続きを経て変更後の住所にしておくべきなのですが、実際のところ住所が変わっただけでわざわざこの登記だけをする人は少ないです。
ポイント
たとえば、この土地を担保にお金を借りたので抵当権設定登記が必要になったとか、さらにほかの人へ売ったとかでないと、住所変更の登記をする必要性を感じないのです。
実は、これが「所有者不明土地が増えてしまう原因」になっているのです。
大昔に不動産を取得した人が住所を転々としていたけれども住所変更の登記をしなかった場合や、所有者が住所を転々としたあとで死亡したけれどもその相続人が相続の登記をせずにほったらかしにしてはや何十年もたってしまった場合はどうなるでしょうか。
その場合は、もはや登記簿の甲区欄に記載されている住所にその所有者はいないため所有者の特定ができません。
また、何度も住所変更をしてから死亡してから何十年もたつと、亡くなった人の住民票、つまり「住民票除票」が廃棄されてしまい、結局死亡した人の相続人すら調べることが難しくなり、難しいが故に相続登記もしづらくなってしまいます。所有者が住所を変更したのに変更登記をしていないリスクがあるのです。
そこで今回の改正では、次のように決まりました。
「所有権の登記名義人(所有者のこと)に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務づける。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則がある。」
「ほかの公的機関から取得した情報に基づき、登記官(法務局で不動産登記や商業登記の事務を取り扱う権限をもつ法務事務官のことをいいます)が、職権的に変更登記をする新たな取り組みを始める」
ワタシのつぶやき
ふむふむ、住所変更登記というマイナーだけれどもめちゃめちゃ大切な登記、義務化されるのか、そして、住所変更登記をしなくても登記官が変更登記しちゃうことも出てくるのか、個人情報を入手する権限ももつのか・・・・・
国民の手続きを省略したり簡易にすることで所有者不明土地を減らしていくのであろうけれども、登記官とか公務員のみなさんの仕事が増えていくのでは?と。
だって、何十年も所有者が不明である不動産の相続人調査を法務局などが独自におこなっているようですし。
相当手間がかかるはず。
オンライン化で法務局の仕事が楽になったとか言っている人がいたけれど、意外と大変な仕事なのではないかな?
ワタシの個人的な意見ですが、やはり自分の「不動産・家族の不動産・先代の不動産の名義」をきちんとしておく、つまり、相続が発生したら相続登記をしておく、相続人が多くて大変だとか複雑な事情があるとか言う場合は、遺言書を残しておく、住所変更したらその登記もしておくというこまやかな配慮をしておくことが、日本の国土を守ることにつながるのではないかな。
相続登記せずにほうっておくということは、やっぱり良くない!よし、啓蒙活動もしつつ、相続の専門家としてお客様に伝えよう!と決意しました。
さあ、今年もあと3ヶ月を切りました。日本のためお客様のために相続相談頑張ります。
次回のスタッフ日記もお楽しみに(#^.^#)
少し変わっているよね、あなた・・・・とよく言われる、とあるセンター相談員でした。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。