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「大きく動いている!所有者不明土地問題について⑨~所有不動産記録証明制度の新設について」

大阪相続遺言相談センターです!

もうすぐハロウィン♪モンブランとかぼちゃのデザートに目がないワタシです。

それを知ってか、今月に入ってからお取引先や既存のお客様が「先生~~どうせケーキ食べたいって思ってただろう!?これ食べて相談受けて~や~」と現物支給?でちょっとした雑談や悩みを聞くことが多くなってきました。

緊急事態宣言が解除され、このようなこともかなうのですね。

ただし、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では除菌・換気・職員のマスク着用など、コロナウイルス感染拡大防止は万全体制です!
ご相談におこしくださるかた、ご安心くださいませ。

ところで、この「所有者不明土地問題シリーズ」は大好評です。(自分で言うのもなんですけれど。)

このシリーズを掲載している間に、法務省のHPにて令和3年9月21日に「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」と題して50ページにもわたる説明資料が掲載されました。

この法律改正が要綱案としてまとまり、法律改正が公布され(令和3年4月28日)いよいよ施行へという段階ですが、改正されたあとの一般国民のこまかい事務的なことや手続きの流れが明らかになるには時間がかかっています。

今回発表された資料では、以前の令和3年5月発表資料よりも詳細であり、疑問点が解消される内容となっています。ぜひともこちらのページをご確認ください。
※引用元 法務省民事局HP:令和3年9月21日に「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

「所有不動産記録証明制度の新設」について

今回は、以前のスタッフ日記より、変わるコト1つ目に記載しております「所有不動産記録証明制度の新設」について、9月発表資料よりご説明し、ワタシの感想、意見についても書きます。
さてさて新しい制度ですが、気になりますね。

気になるのはアンタだけちゃうか?!というツッコミがありそうですが、日本国民にとって、後世にとって知っておくべき内容ですね。

<変わるコト1つ目より~所有不動産記録証明制度>

前述の法務省発表資料では次の通り記述されています。

現状(法改正前)の問題点は?

・現行不動産登記法の下では、登記記録は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人(つまり登記簿の甲区欄の最後に記載されている人)となっているものを網羅的に抽出し、その結果を公開する仕組みは存在しない。
・所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかについて相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態がある。

ところで、今回 相続登記の義務化が制定されましたよね。※詳しくは以前のスタッフ日記をご確認ください。

それにともない、義務化されるんだったら、国民が自分たちの祖先名義の登記漏れの不動産を把握できるようにしないといけないだろう!ということで、今回制定されましたのが「所有不動産記録証明制度」なのです。
 
所有不動産記録証明制度」とは、相続人が被相続人名義の不動産を知りたい場合に、一定の申請書類をもってその不動産一覧の交付請求をすることにより、登記官において特定の被相続人が所有権との登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化したものを出す制度のことをいいます。

被相続人」と書いていますが、生きている間に自分の名義の不動産を把握したいという場合でも、自らの申請をもって交付請求できます。

つまり、生きている人から自分の不動産を知りたいという請求と、亡くなった人の相続人から亡くなった人の不動産を知りたいという請求、両方とも可能なのです。

ワタシのつぶやき

なるほど、この制度があれば不動産の登記手続き漏れを防ぐことができますなあ。

しかし、不動産の登記名義人として登記されている住所が昔のものだったり、氏名変更している場合に、同一人の不動産をすべて把握するというのは大変なんじゃないかなあ。
普通に相続の手続きする場合でも相続人のミスはなく漏れが生じるくらいだから。

とくに手続き漏れしそうなのは、もともと固定資産税がかかっていない山林やため池などだろうなあ。

これも登記官の仕事だということだけれども、まあ新制度がドンドン導入される法務局の仕事って多いんだなあ。

相続の専門事務所としては、必須の知識である今回の不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法の制定。未来の日本を背負うワカモノのためにも必要なことですね。

不動産を持つみなさんは、目先の手間より先のために未来のために、今こそ動きませんか。

無料相談ご予約お待ちしております。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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