大きく動いている!所有者不明土地問題について⑩最終回~その他の改正点について
大阪相続遺言相談センターです!
木枯らし一号が観測され、冬への足音を感じる毎日です。
今年もあと2ヶ月となり、年末に向けて慌ただしくなる季節、今年お世話になった方々へのご挨拶回りの計画を立てている大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)です。
本題へ!
ところで、今回のこの「所有者不明土地問題シリーズ」法務省のHPに掲載されている「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」と題して50ページにもわたる説明資料より、その他の改正点について大まかに見ていきますね。
マイナーだけれども大切な改正点なのです!
このシリーズで「変わるコト3つ」をご説明済みですが、それらに含まれない内容にスポットをあてます。
※引用元:法務省民事局HP 令和3年9月21日付「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
ほかにも変わるコトがある!
前述の法務省発表資料では次の通り記述されています。
1 所有権の登記の登記事項に関する規定の新設(法人につき会社法人等番号、外国居住者につき国内連絡先を追加)
2 DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例の新設
3 登記簿の付属書類の閲覧の可否の基準の合理化
ではこれらをわかりやすい表現で説明していきますね。
まずは①つ目です。
不動産登記の所有者が誰かを示す甲区欄に、法人、つまり株式会社や合同会社などが所有者として記載されている場合には、会社名と本店所在地だけではなく、「会社法人等番号」も登記されることになります。
そして、所有権の登記名義人、つまり所有者が外国に住んでいる場合については、日本国内における連絡先となった人の氏名、住所を登記することができるようになります。
国内の連絡先は、自然人(つまり個人)の名前でも法人名(つまり株式会社や合同会社など)でもいいのです。
次に②つ目についてです。
改正前の法律では、法務局にいけば誰でも登記簿の内容をみたり、登記簿謄本(登記事項証明書)をとることができます。
個人情報として秘密にされることはなく、誰でも手数料さえ払えばどの土地は誰の名義で、その人の住所はどこかがすぐにわかるようになっています。
これは、所有者不明の不動産を少なくするためには良い反面、やむを得ない理由でご自身の住所が知られないようにしなければならない方を保護できないのです。
いままでは、そのような方々、つまりDV被害者やストーカー被害者の住所は、前住所を登記するようにしたり、住所の閲覧を特別に制限する取り扱いを認めていましたが、これらはあくまで実務的運用にすぎず、法整備はありませんでした。
そこで、今回はDV被害者等(対象者といいます)については、対象者が載っている登記事項証明書等を発行する際に現住所に代わる事項を記載するよう法整備されます。
「現住所に代わる事項」とは、対象者が依頼した弁護士の事務所、被害者支援団体の事務所所在地や法務局の住所を想定しています。
最後に③についてです。
登記簿の付属書類とは、登記申請の際に添付書類として提出する書類のことをいいます。
例えば、売買による不動産の所有権移転登記(一般的には、売買による名義変更の登記といいます)の際には、「登記原因証明情報」といって、いつどのような原因で名義を変えるのかを記載した書類があり、これは登記の付属書類といいます。
これらは「利害関係がある人のみ閲覧できる」となっていますが、「利害関係」ってどういう場合のことをいうの?どうして誰でもみれるわけではないの?と疑義が生じることが多かったのです。
そこで、改正法では「利害関係」という言葉を「正当な理由」と変更し、なぜ付属書類を見たいのかを説明できればいいように、一般にわかりやすい言葉にしました。
ただ、「正当な理由」という言葉も、曖昧なので、今後は法務局の通達(つまり、法務省が各法務局へこういうばあいはこうしましょうと指針をだすのです)がおこなわれるとのことです。
ワタシのつぶやき
この3つの改正内容で一番気になるのは②つ目です。
DV被害者、ストーカー被害者のかたからの相談を受けることもあります。
とあるDV被害者のかたがこうおっしゃっていましたのが印象的でした。
「日常生活を送っていて一番いやなのは本人確認が厳しいことです。
どこでなにするにも住所氏名、生年月日や家族のことまで書かされます。
それが合っていなければ、なにもできないようになっています。
私は私でなにも嘘はついていない、でも嘘ではないことを証明するためにどこへいっても本人確認されます。
そのたびにこの本人確認からDV加害者に情報がもれないかどうかヒヤヒヤしますし、命に関わる位のことなのです。
そういう気持ちをわかってもらえる社会だったらいいのに」と。
今回の大改正は、時代に応じたものなのでしょうが、我々専門家は、この改正内容をしっかりと勉強し、相談者のみなさまが活用できるように提案していき、社会貢献ができるようにしていきたいと考えています!
10回にも渡る本シリーズ、すべてお読みくださりありがとうございます。
これからの大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の記事もよろしくお願いします!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。