「賃貸住宅の原状回復について知らなかったことばかり!①」
大阪相続遺言相談センターです。
いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。
もう真冬の準備万端にして、年末年始のお楽しみにわくわくしながら、超繁忙期に突入の大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)です。
初回無料相談のご予約はお早めにお願いします。
本題へ!
ところで今回のスタッフ日記では、相続の相談の周辺相談として大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)がお話を伺うことが多い内容である「賃貸物件でどこまで原状回復必要なの?」という疑問にお答えして参りましょう。
国が定めたガイドラインがあります
賃貸住宅の退去の際に、損耗当の補修や修繕の費用を、賃貸人である物件所有者と、賃借人である入居者と、どちらがその費用を払うのかといった「原状回復を巡るトラブル」が問題となっています。
通常、賃貸住宅を退去するときには、入居者は借りていた部屋を元に戻して物件所有者へ明け渡さなければなりません。
これを「原状回復」といいます。
そこで「原状回復って、どこまでなの?」「どの費用をどっちがはらわなければならないの?」ということを知っておきたいなあと思い、調べました。
原状回復とは?
この「原状回復」は新品同様に戻さなければならないというのではなく、次のように定義されています。
※以下、国土交通省ホームページ「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」より引用いたします。
また「物件所有者」を「貸主」、「入居者」を「借主」という文言に統一して説明を進めますね。
原状回復とは「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」を言います。
そして借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられるものは「経年変化」か「通常損耗」として貸主負担
借主が通常の住まい方、使い方で発生するものであっても、手入れなどの管理が悪く、損耗が発生・拡大したと考えられるものは借主負担とのことです。
ここまで読んだワタシは、
「へえ~~~!で?具体的にどういうときに入居していた借主が費用出さないといけないのだろう?具体例が知りたい!」と考え、調べました。
大阪府の建築部居住企画課ホームページにわかりやすいガイドライン冊子が掲載されていましたのでご紹介します。
「借主・貸主の負担区分の例」より
では具体例をあげましょう。
「鍵」は、次の入居者にかわるときの交換は貸主負担、借主が鍵をなくした場合は借主負担
「お風呂」は、設備の寿命による場合の取り替え費用は貸主負担(使い方が悪かったがために壊れた場合は借主負担)
「ふすま」は、太陽が照って変色した場合は貸主負担(借主が遊んでいてふすま紙を破った場合は借主負担)
「壁や天井の修繕」は、天井にとりつけた照明器具は、はじめからついていたものではなく、借主の趣味でつけた照明器具の跡がのこっていたらその修繕は借主負担
「たばこ」を吸っていた借主や同居者のせいで、天井が燃えたり、煙の跡がついた場合借主負担
通常使うだろうと思われる「画びょうやネジの跡」の修繕は貸主負担
通常使わないでもいいのに借主が「特別重いものをぶら下げたかったがためにつけた釘穴やネジ穴」の修繕は借主負担
以上のように列挙できます。
まだまだお伝えしたいのですが、それは次回へ続きます。
次回のスタッフ日記もお楽しみに(*^_^*)
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。