【解決事例あり!】兄弟姉妹が遺産相続をする場合どうするの?
ここでいう「兄弟の遺産相続」とは、兄弟が被相続人(亡くなられた方)であり、そしてその兄弟が相続人となる場合を想定しています。
1.兄弟姉妹が相続人になる場合とは?
兄弟姉妹の相続順位
誰が相続人になるか、誰が優先的に相続できるかは民法で規定されており、相続する権利がある方を「法定相続人」といいます。
法定相続人の区分けは以下の通りです。
1.子(直系卑属)
2.親(直系尊属)
3.兄弟姉妹
亡くなった方との関係で、次の順番で相続人になります。
兄弟が法定相続人になる場合
兄弟姉妹が法定相続人となるのは、下記①②③すべてに該当する場合です。
①被相続人死亡時に子どもがいない場合(ただし、被相続人の子どもが先死していて孫がいる場合を除きます(代襲相続))
②被相続人死亡時に配偶者がいない場合(配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。ただし、先死した配偶者や離婚した配偶者は相続人とはなりません)
③上記①と②にあたる場合で、被相続人死亡時にその両親が死亡している場合では、相続人となる兄弟の範囲はどこまでになるのでしょうか。
・両親ともに同じ兄弟
・片親のみが同じ兄弟以上は全て相続人となります。
さらにその兄弟が、被相続人よりも「先に」亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
・先死した兄弟に配偶者がいた場合⇒その配偶者は相続人となりません。
・先死した兄弟に子どもがいた場合⇒その子どもは相続人となります。(これを「代襲相続」といいます。さらにその子も先死にしていた場合、それ以降相続人となる人物はいません。)ちなみに、被相続人が亡くなり兄弟が相続したあとでその兄弟が亡くなった場合は、その兄弟の配偶者と子どもが相続人となります。これを「数次相続」といいます。長年相続手続きを放置すればどんどん相続人が増えていくことになります。
兄弟が相続人の場合の法定相続分
基本的には、兄弟間では平等です。人数で割ることになります。
ただ、例外は両親が同じ兄弟と、片親のみが同じ兄弟で相続分が違います。前者と後者の相続分の割合は2:1となります。
また、代襲相続人である相続人の法定相続分は、親である兄弟が生きていたら受け取れる相続分を限度として計算されます。同じ親の代襲相続人間同士では、人数で頭割になります。
2.兄弟の相続が難しいと言われる理由とよくあるトラブル事例
兄弟の遺産相続が難しいと言われる理由については多々あります。
自分たちで進めようとして実際にトラブルになってしまった事例をいくつか挙げてみます。①必要な戸籍を取得するのが難しい!
相続手続の基本は戸籍を集めることにあります。どこで手続きをするにも求められるのが戸籍です。
ではどのような戸籍が必要になるかというと「相続人を特定できる戸籍」です。親子間の相続では、親の戸籍を集めることは時間さえあれば比較的容易です。しかし兄弟の戸籍となると役所から取り寄せることがなかなかできず、この最初の手続きで挫折してしまう方が大勢いらっしゃいます。
やっとのことで取り寄せても「まだ戸籍が足りません」と銀行窓口で言われて再度取り寄せることになります。必要な戸籍等の範囲は下記のとおりです。
・被相続人の死亡から出生までが確認できる連続した戸籍(除籍、改正原戸籍、除籍、転籍していればさらに取らなければならない戸籍が増えます)
・相続人である兄弟の現在戸籍
・先死している兄弟がいる場合は、その死亡から出生までが確認できる連続した戸籍とその子どもたちの戸籍謄本ざっと以上になります。戸籍取得は相続手続全体のまだ序盤です。
取得するまでにかかる時間や労力を考えれば、専門家に依頼したほうがスムーズに進むところといえるでしょう。②とくにかく相続人の数が多い!
昭和20年代ころまでに生まれた方に共通しているのは、とにかく兄弟の数が多いことです。
5人兄弟はまだ普通で、多い時で10人兄弟という相続もありました。
昭和20年代生まれというと御年70代になりますので、そもそもご自身で戸籍を集めるということ自体が大変だとおっしゃる方もいます。また、先に亡くなられた兄弟については、その相続人である甥や姪とも連絡を取らなければなりません。
他方、甥・姪の現役世代からすると、仕事や育児、介護などで大変な時期に、戸籍を取るために時間を割くこと自体少なからず負担に感じる人もいらっしゃいます。
以上のことから、戸籍を自分たちで集めるにも時間がかかってしまう要素となります。専門家に依頼すれば、相続人同士が負担に思うこともないうえに、戸籍が足りなくて再度取り直すこともありませんので、安心して任せられます!
③相続手続きに対する熱量が相続人間で違う!
相続人が多くて、しかも世代が違う相続人がいると、なかなか全員でそろうことがありませんので、話し合うということ自体が難しくなります。
必然的に特定の相続人が中心となって、全員の意見や書類を取りまとめていくことになります。なかには中心的存在として積極的に手続きを進められる方もいらっしゃいますが、他の相続人のなかに非協力的であったり忙しかったりする方がいると、思うように手続きが前に進まずイライラしてつい感情的になって揉めてしまうことがあります。
また、相続人全員分の書類をそろえるのに時間がかかってしまい、最初の頃に取得した戸籍や印鑑証明書の有効期限が切れてしまうことがあります。
その場合は、快く協力してくれた相続人に対してもう一度取り直しをお願いしなくてはならなくなってしまい、気まずい思いをすることがあります(戸籍や印鑑証明書は手続先によって有効期限が違います。多くは発行日より半年、早いところで3カ月のところもあります)。
相続人を取りまとめるためにこんなに大変な思いをしているのに、他の相続人からは「まだですか?」と催促を受けてしまうことも。。。このように相続人が複数いる中で相続手続きを代表で進めていくことは相当のストレスを伴う場合があります。
兄弟相続のように相続人が複数いる相続手続は、専門家へお願いしたほうがストレスなくスムーズに進めることができるといえるでしょう。④話をしたことがない、顔すら知らない相続人が登場する!
兄弟が多いと年齢も離れているため「兄弟間でもあまり話をしたことがなかった。」というお話を聞いたことがあります。
ましてや、その子どもたちとなるとなおさらです。今までの例として、相続人の中に行方不明になっていて連絡が取れないという方や、海外へ行ってしまった方もいらっしゃいました。兄弟間だと何十年も連絡をとっていないし、何をしていたかも解らないという話もよく聞きます。
そのような関係の方に何をどうやって説明すれば相続手続きに協力してもらえるのか。会って話すべきなのかどうなのか。色々と頭を悩ませることになります。そんなときは第三者的な立場である専門家がいれば、相続人全員に必要な事項を知らせてもらい、相続手続について質問があれば適切に対応してもらうことができます。
⑤印鑑証明書や戸籍を預けても大丈夫かどうか不安。。。
日頃付き合いのある兄弟であれば印鑑証明書や戸籍を渡しても、特別な事情がない限りまずまず心配ないと考えている人は多いです。
そこは人間関係における信頼がポイントとなります。しかし、兄弟間でも仲が良くない場合や、叔父・叔母そして甥・姪の関係となると、長年のお付き合いの度合いが少ない場合は、印鑑証明書や戸籍といった大事な書類を他人に預けてよいものかどうかと心配される方は多いです。
手続きに協力するつもりでいたのに「一体これが何のために使われるのか、何通必要なのか」と不安に思い、代表者として手続きをしている相続人に説明を求めると「手続きに非協力的だ」となじられて揉めてしまったケースもあります。専門家は預かった書類を適切に管理し、預かった用途以外に使用することはできません。信頼できる専門家を選ぶことも大切です。
⑥遺産に何があるかわからない!
被相続人が兄弟と一切連絡を取らず暮らしていたような場合です。
ご遺体の引き取り手が見つからず警察から連絡が入ることもあります。
このような場合は、相続をするかどうか、相続放棄が必要ではないのかをどうかを判断しなければなりません。被相続人の通帳・書類、郵便物や手帳などからヒントを探し、できる限りの調査をして判断する必要があります。負債が遺産を超えるようなら相続放棄を検討する必要もあります。相続放棄をするかどうかを判断するための期限は、被相続人がお亡くなりになられてから3か月以内です。
悩んでいるうちに放棄をすることができなくなってしまった事案もあります。
この短い期間内にどのように財産調査を進めていくか、必要であれば判断にかかる期限を延ばす手続をとって進めていく。
これは専門家のサポートがなければなかなか難しい手続きです。これで大丈夫かどうか?悩みながら進めるよりも、手続に詳しく的確なサポートを受けることができる専門家へ頼んだほうがよい手続です。
⑦代表者として手続きをしても法定相続分どおりに分割?結果報われない。
以上のような大変な経過を経て、ようやく遺産を分割する話し合いまでこぎつけたとして、果たして代表者として続きをしてきた相続人は、他の相続人よりもどれほど多くの遺産を手にできるのでしょうか。
大変なのは相続手続に限ったお話ではありません。被相続人の生前の介護や看病、通院のつきそいや入院の手続、死亡後のご遺体の引き取りや火葬の段取り、役所への諸届、亡き後の住居の遺品整理もあります。
生前死後を通して被相続人に貢献してきた代表者が遺産の多くを相続することについて、被相続人に貢献してきた事実を知っている相続人は同意してくれても、そのような事実を知らない相続人からすれば「印鑑証明書や戸籍を渡すことに協力したのだから法定相続分で分ければいいのではないか」と簡単に同意してくれないことがあります。
そういう相続人間の気持ちの隔たりに配慮することなく当然のように「もらえるだろう」という態度で接した結果、もめてしまったという事例もあります。
私たちは、相続人同士が冷静に話し合うことができるようにできる限りのサポートをさせていただいております。⑧「遺言がある」だなんて聞いてない!
とある高齢の方が亡くなりました。配偶者も子どももいません。
生前、役所から呼びだされた甥は、その方に頼まれて施設へ入所するための連帯保証人になり、ときおり面会にきては金銭の管理等をしていました。
死亡後ご葬儀も済み、兄弟の相続人が大勢いるということで遺産整理を依頼するために当事務所へこられました。
ひととおり財産調査も終わりいよいよ遺産分割協議を始めようとした矢先、突然「遺言書を持っている」という方から連絡が入りました。
その遺言書は自筆証書遺言で、被相続人が施設に入る半年前くらいに書かれたものでした。叔父さんに頼まれて面倒を見てきたにも関わらず、結局甥は全財産を遺言書に書かれた受遺者に引き渡すこととなりました。兄弟相続では、相続人に遺留分というものがありません。有効な遺言書があれば遺言が優先し、遺産は全て遺言に書かれたとおりになります。
兄弟相続においては、遺言書があり「遺産は全て第三者へ全て遺贈する」という内容であった場合、相続人が遺産に対して主張できる相続分はありません。
逆からみれば、兄弟相続の場合は、遺産を全て自分に相続させる(または遺贈する)という遺言があれば、他に相続人がいたとしても有効に遺産を承継することができるということです。必要な手続きを行うために有効な遺言を作成する必要があります。ぜひ相続手続きの専門家に相談することをお勧めします。
3.兄弟姉妹が相続人の場合の注意点
「もらえないケース」とは?
事例でもご紹介したとおり、まさに遺言があった場合です。
兄弟間での相続では遺留分がありません。
仮に、被相続人が第三者へすべて遺贈するという遺言を残していた場合は、例え兄弟であっても相続することができない場合があります。兄弟間の相続トラブル/トラブルを防ぐ方法
トラブルとなった事例でもご紹介したとおり、相続の専門家が関与することでスムーズに進む場合があります。ぜひ一度ご相談ください。
専門家が関与しても話し合いが進まない場合は、代理人として弁護士に依頼して話し合いを代わりに進めてもらうか、また最終的には裁判で解決を図ることになります。
最終的な解決にいたるまでには時間も費用もかかります。できれば避けたいところです。兄弟相続は、相続人同士が疎遠であったり、相続人の数が多かったりすることが特徴です。兄弟相続の相続人には遺留分がないことからすると、遺言が一番有効な相続対策といえるでしょう。
遺言もただ作ればよいというわけではありません。人には個性があるように、相続についても人それぞれ様々です。
個性にあった有効かつ有用な遺言の作成については、ぜひ専門家にご相談ください。4.兄弟相続を解決した事例
「事務量の多い兄弟姉妹相続サポートも解決」(O府O市M様)」
令和3年1月に妹のA様が亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めようとしているところです。
相続人は兄弟姉妹だと聞いたので自分だけだと思うけれど、亡妹A様名義の金融機関に手続きに行ったら自分だけではないということなので、いったいどういうことなのか教えてほしいと、まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を希望されました。
- 詳しくは下記をご覧ください。
- ①~代襲相続で甥姪も相続人~
- ②~ちょっと待った!いつもとちょっと違うんです。小規模企業共済の相続手続き
- ③~ちょっと待った!いつもとちょっと違うんです。小規模企業共済の相続手続き
- ④~「解約の時期に要注意!信用金庫の出資金の相続手続きは解約時期に注意」
⑤~最終章~兄弟姉妹相続を経験したあとでのご自身の公正証書遺言書作成サポート」
5.無料相談実施中!
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。