「単身入居高齢者へ部屋を貸す方へのアドバイス③~契約後・入居中に留意することはこれだ!」
大阪相続遺言相談センターです!
いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。
今年も早いもので1か月経過してしまい、春からの新生活、進学、就職のうれしい話題のみで盛り上がれたらいいところ、新型コロナウイルス感染拡大の第6派で全国的に沈んでしまう日々。
みなさまお体お気を付けください。
本題へ!
ところで今回のスタッフ日記では、以前の続きとして、単身入居高齢者へ部屋を貸すオーナーのかたたちへ、賃貸契約開始後、入居中に気を付けていただくほうがいい内容についてお伝えします。
もうわかっているよ~というかた、ん?そんなことを気にしないといけないのか?という方などいろいろいらっしゃるかと存じます。
不動産法務に強い大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)よりポイントを絞ってお届けします!
相続遺言のご相談だけではなく、不動産をお持ちのみなさまの日々気になること、関心のあること、不安で不安でしかたがないことをサポートしつづけ、みなさまの一生のパートナー専門家であり続けます。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)には男性女性、多くの専門家がおります。ぜひ躊躇せずにご相談ください!
単身入居高齢者の方とのコミュニケーションが一番大切です
なお、今回も前回のスタッフ日記で引用しましたのは次のページです。このガイドの内容より解説いたします。
単身入居高齢者の方へ部屋を貸す際は、その契約を結ぶ際と入居後とに留意すべき点が多くありますが、その前提として、オーナーと単身入居高齢者とのコミュニケーションの形成が必須です
個人情報に配慮しながら、かつ相手が安心する程度に、お互いがお互いを気にかけておきましょう。
このようにコミュニケーションを図りつつ、入居時および入居中にオーナーがおこなうべき動きは次の通りです。
これは法律で規定されているというのではなく、実務上必要なことだと考えております。
①単身入居高齢者の生活パターンを知る
仕事先、かかりつけのお医者様、よく通う施設や習い事を聞きましょう。
②家賃を手渡しでもらうようにする
振り込みでの受け取りが多い中、わざと手渡しで受け取る機会を設けましょう。
※ただし、最近は新型コロナウイルス感染拡大を防ぐことを最優先にしましょう。
③入居者のポスト
※中身を勝手に確認するのではなく、外部から見てポストの中身の回収が遅れている、郵便物がたまっているなどのチェックをしましょう
入居者の電気が長時間点いていない場合、カーテンや雨戸を開閉した形跡がない、水道メーターが動いていないなどの異変を感じたら、入居者の家族、仕事場へすぐに連絡できるようにしましょう。
次に、入居後、入居者が死亡した場合にオーナーがおこなうべき動きは次の通りです。
①相続人や家族、親戚に連絡して、賃貸借契約の終了の通知をおこない、かつ、部屋の残置物撤去の同意をもらってください。
②相続人や家族に連絡がつかない場合は、すでに締結している終身建物賃貸借契約の条文に基づいて、残置物処理をすすめましょう。
単身入居高齢者へ部屋を貸す方へのアドバイスシリーズは、これにて終了です。
今後高齢社会が加速することにより、単身入居高齢者が増えること、また空家を活用したいというオーナーもふえることから、この両者をマッチングしていきたいというのが国土交通省の動きです。
今回のシリーズを参考になさってください。
相続遺言のご相談時にあわせてこのような相談もお受けしておりますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
次回をお楽しみに!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。