「ちょっとブレイク♪2022年4月1日からいよいよ成年年齢が18歳に!相続にどう影響があるの?
大阪相続遺言相談センターです。
いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。
やっと春らしい気候になり、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では夏の相談会の準備を始める時期になりました。
新年度からのスタッフの研修もおこなっております。
そんななか新社会人らしきかたたちを電車で見かけることが増え、「あ~ワタシもあんな時期があったなあ。もううん十年前のことか。。。。」と回顧しておりました。
歳を重ねれば重ねるほど、考えが偏っている自分を変えたいと思いながらも、時間が無いとか言い訳ばかりでなにも変わらないままです。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の若いスタッフたちのおかげで、そんな自分を省みることができており、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のいままでの体制を見直すきっかけになっています。
今の大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の仕事への取り組みかたはだめだとわかっております。今一度変わらないとお客様や取引先に顔向けできないです。
このままではいけないと認識しています。新人、とくに20代の若い方たちと接することができたおかげです。
本題へ!
ところで、そういえば、2022年4月1日から140年ぶりに、民法が改正され、成年年齢が18歳になるんだったがどういう影響があるのかな?と再度確認するために今回の記事でまとめます。
※「民法の一部を改正する法律」が施行されます。
成年年齢とは?2022年4月1日から何がどう変わるのか?何が変わらないのか?
※以下、政府広報オンライン「18歳から大人に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと」より引用します
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
成年年齢とは?
成年年齢とは、次のことを言います。
1. 一人で「契約行為」をすることができる年齢のこと
2. 父母の親権に服さなくなる年齢のこと
2022年4月1日に18歳、19歳の人は、2022年4月1日に新成人となります。
現在未成年の人がいつ新成人となるのか、表でまとめてみました。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年に達するとなにが変わる?
では成年に達するとなにが変わるのでしょうか?未成年のときとどう変わるのでしょうか?
例えば、携帯電話の契約、不動産の賃貸借契約、クレジットカードを作る、ローンを借りる、などが一人でできてしまうようになります。
いままでは親の同意が必要でしたが、18歳になったら一人でできてしまうのです。
またパスポートも10年有効期限のものも作れますし、行政書士、司法書士などの登録もできるようになります。
結婚できる年齢も変わります。女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられます。
その一方で、喫煙、飲酒、競馬などは20歳以上にならないと許されないのは従前通りです。
養子縁組についても、20歳にならないと養親にはなれないのも変わりません。
ということは、いままでは18歳は未成年者でしたから、親の同意なしに不利な契約をしたときは未成年者取消権を行使できましたが、これからはできなくなります。
18歳になったらもう一人で考え行動し、契約し、責任もとらなければならないのですね。
相続にはどんな影響があるの?
「贈与」について各特例も年齢制限が変わります。いままで20歳以上を対象としていた次の特例が18歳から適用可能になります。
「贈与税の特例税率」「相続時精算課税制度」「結婚・子育て資金の非課税」「住宅取得資金贈与の特例」などです。これらは贈与年の1月1日において18歳以上、4月以降にする契約の場合に適用されるのです。
「相続」については、未成年者が遺産分割協議に参加する際に特別代理人をつけなければならなかったのが、新しい法律で成年になった人は、特別代理人をつけずに可能になります。
18歳で成年となることにより、このような変化があるとは、改めて若い世代を大人として認識し、接するようにしなければならないと思う反面、悪徳業者から守らなければならないということも忘れないでいなければなりません。
次回もお楽しみに!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。