ちょっとブレイク♪2022年4月1日からいよいよ成年年齢が18歳になった!続編
大阪相続遺言相談センターです。
いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。
前回のスタッフ日記の反響が大きく、続編をお伝えします。
本題へ!
「18歳から成年だなんて!何が変わって何が変わらないかはわかったけれど、成人式はどうなるの?うちの息子はいつの成人式に出ることになるの?」
「離婚したときに子どもの養育費を成年になるまでと取り決めしたけれど、今回の法律改正によって、もしかして18歳までしか養育費をもらえなくなるの?」
「18歳になった子どもが悪徳商法にだまされたらと心配です・。。。。高校生のときからきちんと世間のことを教えておきたいのですが、どうしたらいいでしょうか?」
などなど、、、。お客様からいろいろなお声をちょうだいしました。
民法改正は、「18歳はオトナだから自己責任の意識を持って欲しい」という意図でしょうか。
では、これらの「どうなるの~?」という世の中のギモンにお答えしましょう。
最後にワタシのつぶやきも載せますね。
成人式は住んでいる自治体によって違う
ハタチになったら成人式でオトナへの階段を登る~!というのが日本の慣習ですね。ワタシはウン十年前に成人式を迎えまして、そういえばあのときは豪華な晴れ着をレンタルしたなあ~、写真館で写真撮影したなあ~、その写真をお見合い写真にしたなあ~と思い出しております、うわ~恥ずかしい。
そもそも成人式って何?
ところで、そもそも成人式って何なのだろうか?法律で決まっている催しなのだろうか?と気になり、調べました。
すると法務省HPに「成人の日について」と記した文書が掲載されておりました。(https://www.moj.go.jp/content/001274385.pdf)
「成人の日」の定義は、「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」の第2条に定められています。
成人の日は「1月の第二月曜日」とし、「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」日だそうです。
知らなかった、、、、、。
成年年齢の引き下げに伴う成人式の時期や在り方
続いて、法務省HPによると、「成年年齢の引き下げに伴う成人式の時期や在り方等について」という文書に下記の論点を掲載しています。
●成人式の対象年齢をどう考えるか
●成人式の企画・実施については関係者が多岐にわたるがどのように調整するか
また、この文書によると、成人式の対象年齢は各自治体によって次のように異なっていることがわかりました。
実施する年度に20歳になる者を対象とする自治体 847自治体 98.6%
実施する年の前年度に20歳になる者(全員20歳以上)を対象とする自治体 1.4%
これを見ますと、ほとんとが実施年度に20歳となる者を成人式の出席対象としているのですね。
成年年齢が18歳になったら成人式は何歳で出席になるの?
では成年年齢が18歳になったら成人式はどうなるのでしょうか?
大阪市の場合を調べてみました。
※大阪市HPより https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000514347.html
すると、これまでとおり20歳になる年度に成人式に出席するというような運用のままにするそうです。
こうなったのは、おそらく18歳という年齢は高校三年生になっている人が多く、進路の確定時期と重なり、出席できないであろうことが大きく影響しているのですね。
養育費の取り決めもほぼ従前とおり
成年年齢引き下げにより両親が離婚したときの子どもの養育費の取り決めに影響があるのかも調べてみました。
政府広報オンラインには次の通り記載されていました。
※引用 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html#c1
子供の養育費について、例えば「子供が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めが行われていたとします。
成年年齢が引き下げられた後、このような取決めはどうなるのでしょうか。
取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また、養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになります。
このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「子供が18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば、子供が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「(大学を卒業する)22歳の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
引用ここまで
つまり、成年年齢が引き下げられても、22歳くらいまで学費がかかる子どもがおおいだろうから、養育費の取り決めにたちまち影響があるわけではなく、当事者の状況に応じて決めればいいということですね。
<ワタシのつぶやき>
成年年齢の引き下げは18歳をオトナとする画期的な民法改正です。
この改正で気になるのは、若い人たちがネットでの通信に関する契約を安易にしてしまわないか、借り入れや不動産の購入もよく理解せずに進めてしまわないか・・・です。
たとえば、ネットで何かのHPの会員登録をするときに会員規約のページをスクロールして「同意する」ボタンを押しますよね?あれ、ワタシたちオトナでも全文読んでいないのではないでしょうか?、ましてや18歳の人たちが全文読んで理解してからポチっとするとは思えません。※いやいや私はきちんと全文読んでいるよというかた、スミマセン
成年年齢の引き下げは各方面での影響が大きいですが、まずは中学生、高校生への啓発活動をして、かつ大人たちも子どもを守るための行動を意識しないといけませんね。
おし、さっそく息子にきちんと教えよう!
次回のスタッフ日記もお楽しみに!
次回もお楽しみに!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。