個人情報保護への取り組みについて
大阪相続遺言相談センターです。
いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。
新年度が始まり2週間経過しましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。新生活に慣れなくて戸惑っている方、従前と同じ生活パターンだけれど、年度がかわり仕事内容、役職が変わったかたなどいろいろなお客様のいまをお聞きしています。
お客様は相談内容だけではなく、周辺事情はご自身の過去の出来事など、非常に多くのことを大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員にお話しになります。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)相談員を信用してくださってのことだとうれしく思うとともに、専門家として守秘義務への責任を感じております。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続・遺言専門ですが、行政書士事務所としてさまざまな事案に出会います。そして相談者やお客様、関連の方の個人情報を多く受け取ります。
そんな事業者として個人情報に関する法律をしっかりと遵守しているのですが、そもそも「個人情報」とはどのようなものなのか?調べて勉強しました。
今回は「個人情報」とは何か、そして大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の個人情報保護への取り組みについてお話しします。
本題へ!
「個人情報」とは
個人情報保護法という法律について調べました。
これは、「個人の権利・利益の保護」と「個人情報の有用性」とのバランスを図るための法律であり、「民間事業者の個人情報の取り扱い」について規定しています。
国、独立行政法人、地方公共団体などはいまは別の法律ができようされているのです。
この「民間事業者」として大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、行政書士事務所として個人情報保護法を遵守しなければなりません。
個人情報の定義
「個人情報」の定義は次の通りです。2種類にわけられます。
「個人情報」とは
①「生存する個人に関する情報」で、特定の個人を識別することができるもの
②「個人識別符号」というもの
「生存する個人に関する情報」とは具体的には、
氏名・顔写真・住所(氏名と組み合わせた場合)・生年月日(氏名と組み合わせた場合)
のことをさします。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではこれらの情報をお客様からいただいたあとは、適切に管理しております。
「個人識別符号」とは個人識別符号とは、
氏名や電話番号などの個人情報に当てはまらなくても、それによってある特定の個人を識別することができるもののことを指します。
具体的にはつぎのようなものです。とても多くありますね。
・顔画像
・DNA
・光彩
・指紋認識データ
・声帯
・歩行の態様
・手・指の静脈の形状
・マイナンバー
・運転免許証番号
・基礎年金番号
・健康保険証番号
・パスポート番号
・外国人の在留カード番号
そして、場合によっては「個人識別符号」に該当するのが次のものです。
・クレジットカード番号
・携帯電話番号
・メールアドレス
・サービスの会員ID
どういうことかというと、たとえば企業が会員の名簿作成に用いるような会員番号であっても、直接個人の氏名を照会できるようなものであれば個人情報として扱わなければなりません。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の個人情報保護の取り組み
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではこれらの情報を外部へ漏らすことはありません。
ただし、相続手続きにおいて金融機関で手続きをする場合、法務局で法定相続情報証明を取得する場合などは相手が官公庁または個人情報を適切に管理している事業者ですので、お客様の同意をえて個人情報を提供しています。
それ以外ではお客様の同意なしには一切個人情報を漏らしませんし、お客様の親族であっても同意ない場合は依頼を受けていることすら答えません。
個人情報を注意深く管理することは国家資格者である大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の義務でもあり、お客様の信頼をそこなわないためにも厳格にしなければなりませんね。
安心して大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を活用ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。