認知症について相続手続専門家が知っておくべき相続手続以外のこと②認知症ケアということばを初めて知りました」
大阪相続遺言相談センターです。
いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。
夏休みの計画を立て始めるこの時期、今年はようやく少しは遠出もできそうですね。3年ぶりくらいに家族旅行の計画を立てております。
目次
本題へ!
ところで、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続・遺言の専門事務所として、よく相続発生前のご相談をおうけするのですが、後見制度についての相談はできても、認知症のかた、認知症が心配なかた、ご高齢の家族を介護されている方に対して「後見制度以外の大切なこと」のサポートができていないのではないかとふと考えました。「認知症の人々の看護」の専門書を読み、そこから学んだこと、気づいたこと、これから生かしていくべき知識についてこのシリーズで書いていこうと思っております。
本シリーズ第2回目は「認知症ケア」についてお話しします。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続手続きの視点からご相談を受けるのが仕事なのですが、認知症のご家族が相続人となっていらっしゃる相続もあります。
認知症になられたかたや、実際にその方を介護することになったその家族のケアに気を配った相談ができているかといえばどうでしょうか。これについては介護の専門家がいらっしゃいますので、私たち相続の専門家が積極的に関与すべきことではないかも知れません。
ただ知識としてしっておくだけでも、お困りのお客様に対して問題解決の糸口となることがあるかもしれないという思いで書きます。
※参考文献 「認知症の人びとの看護 第3版」 監修・編集 中島紀恵子 医歯薬出版株式会社
「認知症ケア」にたどり着くまでの歴史
では、「認知症ケア」ということばで認知症をソフトに語るようになるまでの歴史をみていきますね。
ここでは、ワタシのことばで述べますので、堅くない言い回しにしています。現在では使ってはいけないワード(表現が不適切であると指摘を受けるような語句)も含まれていますが、認知症の歴史を語る上でやむを得ないことをご了承ください。
認知症ケアの動き~1960年代から現代まで
- 戦後にやっと認知症を社会で意識し始めました
1948年、改正民法施行で家制度消失したころ
このころは家制度が消失し、
戸主権、共同体意識し、家や親を大切にする心、階層的道徳、扶養の意識に変化が生じたころです。
そしてその後1960年代後半から「寝たきり老人」という言葉がうまれたのです。
1969年に東京都で老人医療費の無料化が実施されました。
え?戦後25年もたってようやく老人医療費が無料化したの?と驚きました。
そしてワタシが生まれた時代である1972年に有吉佐和子さんの小説『恍惚の人』が出版されて、認知症が社会問題としてクローズアップされるようになりました。この小説はいまでも語り継がれていますよね。ワタシももちろん読みました。
それから8年後にようやく1980年に市民団体として「認知症の人と家族の会」が発足されました。
家族で認知症の人を守る!という社会になろうとした時期ですね。
厚生労働省がようやく国として動くぞ!宣言しました
1986年、厚生労働省(その当時は厚生省)が本格的に認知症問題に取り組み、認知症専門の部署「痴呆性老人対策推進本部」を設置しました。
え?「痴呆性」ってことば、なに?と思っていまいました。ひどい言い方だ。。。。
(※ワタシの心の声です)おそらくこの時点では「認知症」を医学や看護学、心理学の観点で守ろうというのではなく、「物忘れがひどい老人の対策をしないといけないなあ」くらいにしかおもっていなかったんではないでしょうか。
1987年に「社会福祉士」「介護福祉士」が制度化され、介護の専門職としての国家資格ができました。
そして同じ年にようやく老人保健法の改正により認知症の人も入所可能な「老人保健施設」が制度化されましたし、1997年にグループホームが開始、1999年に「身体拘束禁止」が明言されました。
ここまで読むと、認知症の方を「守る」のではなく「介護する専門家をそだてて任せよう」という動きがおこなわれたのが2000年までの時期なのだとわかりますね。
認知症に対しての考えが大きく変わった2000年以降
世紀がかわる2000年以降は、認知症にたいしての考えが大きく変わってきます。
ズバリ、「認知症高齢者をケアする」という考えになったのです。
「認知症サポーター」
「高齢者虐待防止法」が施行されたのもこの時期です(2005年)
ようやく介護をになう家族支援もふくめて「認知症ケア」ということばができたのですね。
- 2013年度からの「認知症施策推進5カ年計画(オレンジプラン)」が実施されました!
認知症の人と家族を支援するオレンジプランの基本理念は、
「認知症の人の意志が尊重され、住み慣れた地域の良い環境でじぶんらしく暮らし続けることができる社会の実現」を掲げたのです。
では、次回は別の項目で「認知症」についてお伝えしますね。
医療看護関係者は使う言葉に注意しています
認知症の方を看護・介護する医療チームのみなさんが心掛けているのが「認知症患者」という言葉を使わず「認知症の人」という言い方に統一したことです。
認知症は人が老いていく過程にすぎず、そのケアにおいては医療・介護チームは倫理観をもっているので、言い方を変更して統一したのです。
パートナーシップという言葉を知る
認知症の方を看護・介護する方たちは、「介護してあげる」「看護してあげる」という目線ではなくあくまでパートナーシップの理念をかかげておくべきだということです。同じ目線で話をすること、それが認知症の人や家族の尊厳を守るのです。
地域包括ケアシステムという言葉を知る
地域包括ケアシステムとは、地域住民が住み慣れた日常生活圏域(おおむね30分で駆け付けられる圏域)で安心して暮らし続けることができるよう、保健・医療・介護・福祉の関係者が連携し、それらのサービスを切れ目なく認知症の人およびその家族に提供できるようなシステムのことを言います。各市町村で構築しているところです。
そこで大阪府内の各市町村ではどのような取り組みを行っているのかは次のホームーページを参照ください。
※引用
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/chiiki-houkatsu/27_osaka.html
大阪府 | 地域包括ケアシステムの構築に関する事例集 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
パーソンフッドという言葉を知る
この言葉、ワタシは今回本を読んで初めてしりました。恥ずかしいことです。
Personhood とは、「その人らしさ」のことです。認知症である人 として相手を見るのではなく、
その人がたまたま認知症だったという考えでその人と接することでその人らしさを尊重できるのです。
エンド・オブ・ライフケアという言葉を知る
認知症の人がより良い旅立ちを意識できるようにするサポートをするのも医療・介護の専門家の仕事です。旅立ちのケアのことを「エンド・オブ・ライフケア」といいます。
今回は5つの言葉について述べました。
すべてワタシが知らなかった言葉ですし、この言葉を知ることで相続手続の専門家であるワタシがまず決意したのは
「認知症の人や家族から相談を受けるうえで、専門家であることも必要ですが、認知症への理解をある程度深めておくべきだ」ということです。
認知症のことを知らないのにどうやって認知症の人やその家族、医療福祉従事者のご相談を受けることができるのですか。できませんよねということです。
認知症のご家族がいらっしゃる方の相談をうけるとき、その方の生活面まで気を配れているのかな?と。
相続手続のご相談の中で、相続人のうちに認知症の方がいらっしゃる場合は、後見人が必要となることをご説明して、相続手続のためにさきに後見申立の手続きをしていただく場合がございます。
例えば、一方が認知症である配偶者を、もう一方の配偶者が家で介護しながら生活されているご夫婦がいたとします。このとき、介護をしていらっしゃったほうの配偶者が突然亡くなられた場合を想像してください。
葬儀の準備に施設の手配に追われることに…
ご家族であるお子様方は、急なご葬儀の手配をしなければならないし、残された配偶者の方の介護を今後どうするかを急いで決めなければならなくなりません。さらに、親が自分や配偶者の通帳・キャッシュカードをどこでどのように管理していたか全く知らされていないので途方に暮れます。
施設を手配するにもどこに相談してよいのかわからない。もはや相続手続どころではなく困ってしまうのです。
銀行でも認知症では預金を引き出せないと言われてしまう…
そればかりか、銀行に行って、今後の親の生活費として親の預金からお金を引き出す相談をしたら、認知症では引き出せないから後見人を立ててもらわなければならないと言われ、あてにしていた相続預金口座は凍結されて光熱費の引き落としも止まってしまい、支払いを誰が負担するかで子ども同士頭を悩ませることになります。
後見手続きには大量の書類が必要…
では仕方ないから後見手続きをしようと家庭裁判所へ相談にいくと、非常にたくさんの必要書類を用意する必要がありますと説明を受けたあと、「今回は子どもであるあなたが親の後見人にはなれないかもしれないです。司法書士や弁護士が後見人なる可能性もあります」とか言われ、しかも「専門家が後見人となる場合には報酬が発生して、親の財産から支払われることになります」(えぇっ!お金がかかるの?!)という説明を聞くことになるのです。
それでも今の制度では、後見人を選任してもらわなければ進まない場合があるのです。
後見人の申立をしていただくことは、介護をしているご家族にとっては負担と感じられることも多いので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではなるべく余計なご負担やご不安を感じることのないようにサポートすることを心がけています。
まずは無料相談をご利用ください。
そして、一緒に手続きを二人三脚で進めていければと思っております。
次回以降では参考文献を読んで当方が考えたことをつれづれなるままに書き留めてまいります。
お楽しみに
相続・遺言の無料相談実施中!
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。