遺産相続の相続人は誰?順番はどうなる?
遺産相続の相続人とは?
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する権利を持つ人のことです。
相続人には法律で定められた「法定相続人」と、遺言書で指定された「指定相続人」があります。
法定相続人の種類
法定相続人には主に以下の人々が含まれます:
- -配偶者(夫または妻)
- -子供(養子を含む)
- -父母
- -兄弟姉妹
- -祖父母
相続の順位はどうなる?
法定相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の相続人は原則として相続権を持ちません。
- 第1順位:子と配偶者
- 第2順位:父母と配偶者
- 第3順位:兄弟姉妹と配偶者
配偶者は、どの順位の相続人がいる場合でも必ず相続権を持ちます。
遺言書の役割
遺言書を作成することで、法定相続人以外の人に遺産を残したり、法定相続分と異なる割合で遺産を分配したりすることができます。
遺言書は相続人間のトラブルを防ぐためにも重要ですので、必ず書くようにしましょう。
遺産相続手続きの流れ
遺産相続の一般的な手続きの流れは以下の通りです:
- ①相続の開始(被相続人の死亡)
- ②相続人の確定
- ③遺産の調査・評価
- ④遺産分割協議
- ⑤各種名義変更手続き
- ⑥相続税の申告・納付(必要な場合)
相続放棄について
相続を希望しない場合は、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。一度相続放棄をすると取り消すことはできないので、慎重に検討しましょう。
遺産分割のポイント
- 相続人全員の合意が必要です。
- できるだけ公平な分割を心がけましょう。
- 遺言書がある場合は、原則としてその内容に従います。
- 複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
各相続人の権利
配偶者の相続権
配偶者は常に相続権を持ち、法定相続分は以下のようになります:
- 子がいる場合:遺産の2分の1
- 子がいない場合(親がいる場合):遺産の3分の2
- 子も親もいない場合(兄弟姉妹がいる場合):遺産の4分の3
また、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、相続税の負担が軽減されます。
子供の相続権
子供は第1順位の相続人です。子供が複数いる場合は均等に分割します。実子と養子は同等の権利を持ちます。
子供の法定相続分は以下の通りです:
- 配偶者がいる場合:残りの2分の1を子供の数で均等分割
- 配偶者がいない場合:遺産全体を子供の数で均等分割
その他の相続人の権利
父母、兄弟姉妹、祖父母は、上位の相続人がいない場合に相続権が発生します。
それぞれの法定相続分は状況によって異なります。
先祖代襲相続の考え方
先祖代襲相続とは、本来相続権を持つ人が既に亡くなっている場合に、その人の子供が代わりに相続権を持つという考え方です。
例えば、被相続人の子供が既に亡くなっている場合、その子供の子供(被相続人の孫)が相続権を持つことになります。
相続税について
相続税は、相続した財産の価値が基礎控除額を超える場合に課税されます。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
相続税の計算方法
- -課税遺産総額を算出する
- -法定相続分に応じた各相続人の取得金額を計算する
- -各取得金額に税率を適用して税額を算出する
- -各種控除を適用する
相続税の計算は複雑なので、専門家に相談することをおすすめします。
相続手続きを円滑に進めるためには?
- 最後に、相続手続きを円滑に進めるためのポイントをご紹介します。
- ①遺言書を作成し、相続人や遺産の分配方法を明確にしておく
- ②日頃から家族間でコミュニケーションを取り、相続に関する考えを共有する
- ③相続が発生したら、速やかに専門家に相談し、適切な手続きを進める
- ④相続税の対策を事前に検討し、必要に応じて生前贈与などの方法を活用する
相続は複雑な法律問題を含むことが多いため、不安な点がある場合は司法書士に相談することをおすすめします。早
めの対策と準備が、円滑な相続につながります。当事務所でも無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。