遺言執行者とは?役割と指定方法を詳しく解説
遺言執行者の役割とは?
遺言執行者とは何をする人?
遺言執行者は、亡くなった人(遺言者)の最後の願いを正しく実現するために選ばれる大切な役割を持つ人です。簡単に言えば、遺言書に書かれた内容を実際に行動に移す人のことです。
遺言執行者の主な仕事は以下のようなものです:
- -遺言書をよく読んで、内容を正確に理解する
- -遺言書に書かれていることを、きちんと実行する
- -亡くなった人の財産(相続財産)を大切に管理する
- -遺産を分ける手続き(遺産分割)を進める
- -遺言書で指定された人に、決められた財産を渡す(遺贈の履行)
- -相続人に財産を引き渡す
- -必要な場合は、相続税の申告や納付の手続きをする
遺言執行者は、亡くなった人の最後の願いを大切にしながら、公平な立場で遺産を分配する重要な役割を担います。
家族や親族の間で争いが起きないように、中立的な立場で行動することが求められます。
遺言執行者の選び方
遺言執行者は、主に次の3つの方法で選ばれます:
- ①遺言書での指定:遺言を書く人(遺言者)が、遺言書の中で「○○さんを遺言執行者にします」と指名する方法です。これが一番確実な方法です。
- ②相続人による選任:遺言書に指定がない場合、相続人たちが話し合って決める方法です。みんなの合意が必要です。
- ③裁判所による選任:相続人たちの間で話がまとまらない場合、裁判所に頼んで決めてもらう方法です。
遺言執行者には、法律のことをよく知っている司法書士や弁護士、または信頼できる親族や友人が選ばれることが多いです。
大切なのは、公平に判断できる人を選ぶことです。
遺言執行者が必要な理由と責任
遺言執行者が必要な理由:
- -遺言の内容を確実に実行するため
- -相続人の間で争いが起きるのを防ぐため
- -複雑な相続の手続きをスムーズに進めるため
例えば、遺産の中に会社の株や不動産など、分けるのが難しいものがある場合、遺言執行者が中立的な立場で対応することで、スムーズに相続を進めることができます。
遺言執行者の責任:
- -善管注意義務:遺言の内容をきちんと実行する義務のことです。「善管」とは「良い管理」という意味で、つまり、しっかりと責任を持って仕事をする義務があるということです。
- -公平・中立な立場を保つ:特定の相続人だけを優遇したりせず、公平に対応する必要があります。
- -相続財産を適切に管理する:亡くなった人の財産を大切に管理し、勝手に使ったりしないようにする責任があります。
- -秘密を守る:遺言の内容や相続に関する情報を、関係のない人に漏らさないようにする必要があります。
このように、遺言執行者には重要な責任がありますので、信頼できる適切な人を選ぶことが大切です。
遺言の指定方法とは?
遺言書の作成と執行者の指定
遺言書で遺言執行者を指定する主な方法は2つあります:
- ①自筆証書遺言:遺言を書く人が、全文を自分の手で書き、日付と名前を書いて印鑑を押す方法です。
- ②公正証書遺言:公証人(法務大臣が任命した特別な資格を持つ人)の立ち会いのもとで作る正式な遺言書です。
遺言執行者を指定する時の書き方の例:
「私は、東京都新宿区○○町1-2-3に住む山田太郎(昭和40年4月1日生まれ)を、私の遺言執行者に指定します。」
遺言書に執行者を指定する時は、その人の名前、住所、生年月日などをはっきりと書くことが大切です。同じ名前の人がいても間違えないようにするためです。
また、こんな工夫もできます:
- -複数の執行者を指定する:「山田太郎と佐藤花子を遺言執行者に指定します」
- -補欠の執行者を指定する:「山田太郎を遺言執行者に指定します。山田太郎が遺言執行-者になれない場合は、佐藤花子を遺言執行者に指定します」
このように、いろいろな状況を想定して指定しておくと安心です。
遺言の変更と執行者の取り扱い
遺言書の執行者変更方法
遺言執行者を変更したい場合、主に次の3つの方法があります:
- ①新しい遺言書を作る:新しい遺言書を作って、「遺言執行者を○○から△△に変更します」と書きます。
- ②遺言書を書き直す:自筆証書遺言の場合、変更したい部分を消して新しく書き、そこに署名と印鑑を押します。
- ③遺言をいったん取り消して、新しく作り直す:「以前の遺言は全て取り消します」と書いた新しい遺言書を作り、新しい執行者を指定します。
遺言を変更する時は、法的に問題がないか確認するため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
自分で勝手に変更して、後で無効になってしまうということがないようにしましょう。
遺言執行者の辞任と解任
遺言執行者の辞任:
遺言執行者は、正当な理由があれば辞めることができます。例えば、病気になって仕事ができなくなった場合などです。
辞める時は、相続人に「遺言執行者を辞めます」と伝える必要があります。
遺言執行者の解任:
遺言執行者がきちんと仕事をしていない場合、相続人は裁判所に「この人を遺言執行者から外してください」とお願いすることができます。
これを「解任の申立て」といいます。
解任される理由の例:
- -仕事をサボっている(任務怠慢)
- -不正なことをしている
- -明らかに遺言執行者の仕事に向いていない
遺言執行者が辞めたり解任されたりした場合、新しい執行者を選ぶ必要があります。この時は、相続人たちで話し合って決めるか、話がまとまらない場合は裁判所に決めてもらいます。
まとめ:遺言執行者の重要性
遺言執行者は、亡くなった人の最後の願いを実現する大切な役割を担います。遺言書を作る時に、信頼できる適切な人を遺言執行者として指定しておくことで、次のようなメリットがあります:
- -遺言の内容が確実に実行される
- -相続人の間で争いが起きるのを防げる
- -複雑な相続手続きをスムーズに進められる
- -公平で中立的な立場で遺産分割ができる
ただし、遺言執行者には重要な責任も伴います。遺言を書く際は、誰を遺言執行者にするか、よく考えて決める必要があります。また、遺言書の作成や変更、遺言執行者の指定については、法律の専門家(弁護士や司法書士など)に相談しながら進めることをおすすめします。
遺言は、自分の大切な財産を次の世代に引き継ぐための重要な手段です。遺言執行者をうまく活用することで、自分の最後の願いを確実に実現し、残された家族が争うことなく相続を進められるようになります。
大切な人たちのために、しっかりとした準備をしておきましょう。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。