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相続した土地の対処はどうする?売れない土地に使えるおすすめの処分方法とは?

急な相続で、不要な土地を所有することになり処分に困ってはいないでしょうか。2024年からは、相続登記の義務化がスタートし、不要な土地であっても、登記せず放置しておくと罰則が課されるようになりました。税金の負担や維持管理義務、相続人同士での押し付け合いなど、土地の相続は様々な負担を引き起こす可能性があります。

土地の相続でお困りの方のために、売れない土地の処分方法や知っておくと役立つ知識をお伝えします。

 

相続登記義務化についておさらい

相続登記義務化により、相続から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が発生するようになりました。

これまでは、土地を相続しても、管理等が面倒なために登記せず放置していたという方も少なくありませんでした。その結果、所有者不明の土地が多数生まれることになり、相続登記義務化に至ったという背景があります。

そのため、相続登記を行わない方に対しては、これまで以上に厳しく対処される可能性があるため、これから土地を相続する方は注意が必要です。

 

相続しても売れない土地の特徴は

土地を相続した際に、そもそも売れない土地かどうかという判断も難しいと思います。下記のような土地を相続した際は要注意です。

・3年以上活用されていない土地

自治体等への寄付を拒否された土地

・相続するまで存在すら知らなかった土地

・場所、境界がはっきりしない土地

・管理費用だけを払っているだけの別荘地

・税金だけ払い続けて放置されている土地

このような土地に該当する場合は、不動産会社等に相談しても処分費用をとられてしまうなど、売却が難しい土地である可能性が高いです。

 

売れない土地を放置することでおこる危険とは

売れない土地で処分費用もかかるなら、放置しておけばいいと考える方もいるかもしれませんが、土地を所有したまま放置しておくことは様々なリスクがあります。

 

金銭的なリスク

土地を所有するということは、税金の支払い義務や維持管理義務を常に抱えることになります。たとえば、土地には固定資産税の支払い義務が毎年発生します。

また、維持管理費の確保も必要です。別荘地であれば管理費の支払いが必要となり、雑草や庭木の整理といった維持管理費も必要です。所有している土地の木が隣地に侵入し、損害賠償請求が発生する可能性もあります。

 

家族、親族間での争いが起こるリスク

相続で不要な土地を引き継ぐ際によく見られる問題として、親族間での土地の押し付け合いがあります。

売れない土地を相続することになった場合、相続登記を誰がするのか決まらず放置されてしまい、罰則を受けたり、世代を超えて負担となるような不動産を残してしまうなど、家族、親族間での争いが起こってしまうリスクがあります。

 

周辺とのトラブルへのリスク

土地を所有すると、周辺とのトラブルが起こるリスクを抱えることになります。たとえば、不法投棄をされてしまったり、空き巣被害や犯罪に巻き込まれるといった危険性、隣地との境界トラブル、倒木や不審火の被害に合う可能性もあります。

特に相続等で所有することになった土地の場合は、遠方にあって管理がおろそかになってしまったり、そもそも放置されているといったことも少なくありません。

 

売れない土地に活用できるおすすめの処分方法


売れない土地を所有することは、大きなリスクとなることがあります。そのため、適切な方法で手放すことが重要ですが、収益性が低い土地を売却する場合、一般的な不動産取引では困難なケースも見られます。

特に普段から不動産取引等をしない方にとって最適な処分方法をみつけることはハードルが高いです。そこで、ここでは不要な土地を処分するためのおすすめ方法をご紹介します。

 

相続放棄

不要な土地を相続したくない場合、まず考えたい選択肢が相続放棄です。特に、故人の負債が財産を上回る場合や、不要な土地が相続財産に含まれる場合には、相続放棄を検討しましょう。

ただし、相続放棄を選択すると、現金や有価証券などの財産も放棄することになります。もし相続する資産がある場合は、一度相続を受けた後で土地の処分を検討する方が、最終的にどちらが利益を残せるかを考えた上で決定する必要があります。

 

近隣住民への買取、譲渡

近隣の住民に買取や譲渡を提案することも、土地処分の有効な方法の一つです。普段から付き合いがある場合、提案を受け入れてもらえる可能性があります。

もし全く近所付き合いがない場合は、登記簿謄本を使って所有者を調べ、手紙で連絡を取ることも可能です。隣接する土地の拡大は、周辺住民にとってメリットとなることも多く、前向きに検討してもらえるケースが多いです。

 

相続土地国庫帰属制度を使う

相続土地国庫帰属制度を使うことで、不要な土地を有償で国が引き取ってもらうことができます。この制度を活用すれば、他の資産を相続しつつ、不要な土地のみを手放すことができます。

ただし、相続土地国庫帰属制度には手数料がかかることや、傾斜地など条件の悪い土地は適用外となることに注意が必要です。申請が承認されない場合でも審査手数料が発生するため、費用面も考慮して検討しましょう。

 

自治体への寄付を活用する

不要な土地を自治体に寄付するという選択肢もあります。自治体によっては、公共地として利用できるような土地であれば、寄付を受け付けている場合がありますので、まずは土地の住所地の自治体に相談してみると良いでしょう。

寄付を受け付けてもらうことで、土地の管理や税金の支払い義務から解放されます。

引き取り業者への依頼

いらない土地の処分は、引き取り業者への依頼も検討しましょう。収益性がない土地の場合は、相続土地国庫帰属制度の対象にならなかったり、引き取り手が見つからないことも珍しくありません。

引き取り業者は、引き取ってくれる土地の条件が緩いため、他の処分方法では処分できなかった土地でも引き取ってもらえる可能性があります。ただし、不動産引取り業は世間的に新しいサービスで、信頼性に欠ける業者も見受けられるので注意が必要です。

引き取りを装って詐欺を行うような会社もあるため、申し込みをする際は、会社概要などをよく確認するようにしましょう。利用する場合、費用が発生する可能性もありますが、見積もりは無料の業者もあるので、まずは査定だけでも申し込んでみることを検討するといいでしょう。

マッチングサービスの利用

不要な土地の処分方法として、マッチングサービスもおすすめです。マッチングサービスは、土地を売りたい人と買いたい人をつなぐプラットフォームで、売買の機会を提供するサービスです。マッチングサービスには、売買に対して関心の高いユーザーが集まるため、成約率が高いというメリットがあります。

マッチングサービスは、全国どこからでも利用可能で、自分が希望する価格で土地を売却できる点も特徴です。また、通常の不動産会社が仲介に入る形式ではなく、主に売り手と買い手の直接取引が行われるため、オンラインでの取引に慣れている方におすすめしたい方法です。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら

まとめ

今回は、不要な土地を相続した際の処分方法と注意点についてご紹介しました。土地の処分には、不動産の知識が必要となり、不動産の価値がわからないと相続放棄の判断も難しくなります。相続財産に土地が含まれる場合は、まず専門家に相談することをおすすめします。

当センターでは、相続の無料相談を承っております。お気軽にお問い合わせください!

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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