【専門家が解説!】遺言執行者とは?権限や選任するメリットについて
1. 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する役割を担う人物のことです。
遺言書に記載された内容や意図に基づき、相続財産に関する手続きや管理を行います。具体的には、名義変更や金融資産の解約手続きなどを代理で行います。
遺言執行者の選任方法は以下のようになります。
- ①遺言者自身が遺言書で指定する。
- ②遺言者が第三者に指定権を委託し、その第三者が遺言執行者を指名する。
- ③家庭裁判所が選任する。
では、具体的に遺言執行者はどのような権限を持っているのでしょうか?
2. 遺言執行者の権限
遺言執行者の権限については、民法第1012条により以下のように定められています。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
上記の通り、遺言執行者は「相続財産の管理と遺言の執行に必要な一切の行為」をする権限を持ちます。
具体的には、銀行などの金融機関において相続財産の払戻しを請求する権利を有し、遺言執行者は遺言書に基づき金融機関への払戻し手続きを行うことができます(ただし、各機関の手続き方法は異なるため確認が必要です)。
また、遺言による遺贈の場合、相続人の反対がある場合でも、遺言執行者は権限を持ち、不動産の名義変更などの手続きを遺贈受取人と一緒に行うことができます。
さらに、遺言執行者以外の相続人が勝手に相続財産を処分した場合でも、その処分は遺言執行者によって無効とされます。
このように、遺言執行者は遺言書に記載された相続財産の管理や名義変更などの手続きを単独で行うことができます。
3. 遺言執行者を指定・選任するメリット
遺言によって遺言執行者を指定・選任することのメリットは、他の相続人による財産処分や持ち逃げを防ぐことです。
また、相続人が複数いる場合、書類作成や収集、署名や押印の手続きなどには手間と時間がかかりますが、遺言者が遺言執行者を指定している場合は、執行者が相続人代表として手続きを進めることができるため、遺言の執行手続きがスムーズに進むでしょう。
また、相続人間のトラブルを防ぐためにも、遺言執行者を選任しておいたほうが望ましいです。
遺言執行者になれる人
民法には、遺言執行者になれない人について次のような規定があります。
民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
この規定では、未成年者や破産者を遺言執行者に選ぶことはできないとされています。
つまり、この規定を逆に考えると、「未成年者や破産者以外であれば、基本的に誰でも遺言執行者に選ばれる可能性がある」ということになります。
したがって、遺言書で財産を受け継ぐ相続人や受遺者も、遺言執行者として選ばれる可能性があります。
4. 遺言執行者が必要となるケース
遺言の執行には、通常は相続人や受遺者自身が関与し、遺言執行者を選任する必要はありません。
ただし、以下のケースでは遺言執行者の選任が必要とされます。
必ず必要とされるケース
- ◆子供を認知する場合
- ◆相続人の廃除やその取り消しの場合
必ず必要ではないが、遺言執行者の選任が望ましいケース
◆相続人以外に財産を受け継ぐ内容を遺言書で定めた場合
- ◆特定の相続人に遺産を集中的に相続させる遺言書を作成した場合
以上のケースでは遺言執行者の選任が望ましいとされています。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。