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遺産相続の相続人は誰?順番はどうなる?

遺産相続の相続人とは?

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する権利を持つ人のことです。

相続人には法律で定められた「法定相続人」と、遺言書で指定された「指定相続人」があります。

法定相続人の種類

法定相続人には主に以下の人々が含まれます:

  • -配偶者(夫または妻)
  • -子供(養子を含む)
  • -父母
  • -兄弟姉妹
  • -祖父母

相続の順位はどうなる?

法定相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の相続人は原則として相続権を持ちません。

  1. 第1順位:子と配偶者
  2. 第2順位:父母と配偶者
  3. 第3順位:兄弟姉妹と配偶者

配偶者は、どの順位の相続人がいる場合でも必ず相続権を持ちます。

遺言書の役割

遺言書を作成することで、法定相続人以外の人に遺産を残したり、法定相続分と異なる割合で遺産を分配したりすることができます。

遺言書は相続人間のトラブルを防ぐためにも重要ですので、必ず書くようにしましょう。

遺産相続手続きの流れ

遺産相続の一般的な手続きの流れは以下の通りです:

  1. ①相続の開始(被相続人の死亡)
  2. ②相続人の確定
  3. ③遺産の調査・評価
  4. ④遺産分割協議
  5. ⑤各種名義変更手続き
  6. ⑥相続税の申告・納付(必要な場合)

相続放棄について

相続を希望しない場合は、相続放棄をすることができます。

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。一度相続放棄をすると取り消すことはできないので、慎重に検討しましょう。

遺産分割のポイント

  • 相続人全員の合意が必要です。
  • できるだけ公平な分割を心がけましょう。
  • 遺言書がある場合は、原則としてその内容に従います。
  • 複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

各相続人の権利

配偶者の相続権

配偶者は常に相続権を持ち、法定相続分は以下のようになります:

  • 子がいる場合:遺産の2分の1
  • 子がいない場合(親がいる場合):遺産の3分の2
  • 子も親もいない場合(兄弟姉妹がいる場合):遺産の4分の3

また、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、相続税の負担が軽減されます。

子供の相続権

子供は第1順位の相続人です。子供が複数いる場合は均等に分割します。実子と養子は同等の権利を持ちます。

子供の法定相続分は以下の通りです:

  • 配偶者がいる場合:残りの2分の1を子供の数で均等分割
  • 配偶者がいない場合:遺産全体を子供の数で均等分割

その他の相続人の権利

父母、兄弟姉妹、祖父母は、上位の相続人がいない場合に相続権が発生します。

それぞれの法定相続分は状況によって異なります。

先祖代襲相続の考え方

先祖代襲相続とは、本来相続権を持つ人が既に亡くなっている場合に、その人の子供が代わりに相続権を持つという考え方です。

例えば、被相続人の子供が既に亡くなっている場合、その子供の子供(被相続人の孫)が相続権を持つことになります。

相続税について

相続税は、相続した財産の価値が基礎控除額を超える場合に課税されます。

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。

相続税の計算方法

  1. -課税遺産総額を算出する
  2. -法定相続分に応じた各相続人の取得金額を計算する
  3. -各取得金額に税率を適用して税額を算出する
  4. -各種控除を適用する

相続税の計算は複雑なので、専門家に相談することをおすすめします。

相続手続きを円滑に進めるためには?

  • 最後に、相続手続きを円滑に進めるためのポイントをご紹介します。
  • ①遺言書を作成し、相続人や遺産の分配方法を明確にしておく
  • ②日頃から家族間でコミュニケーションを取り、相続に関する考えを共有する
  • ③相続が発生したら、速やかに専門家に相談し、適切な手続きを進める
  • ④相続税の対策を事前に検討し、必要に応じて生前贈与などの方法を活用する

相続は複雑な法律問題を含むことが多いため、不安な点がある場合は司法書士に相談することをおすすめします。早

めの対策と準備が、円滑な相続につながります。当事務所でも無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください!

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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