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遺産相続の相続順位と相続割合を解説【図解解説】

身近な方が亡くなったとき、自分が相続人になるのか、相続人になるとしていくら相続できるのかがわからないので、不安を感じることがあります。

この記事では、相続人になる順番や相続できる割合などについて解説しています。

亡くなった方(被相続人)との関係で相続人になる順番が決まっている

亡くなった方との関係で、次の順番で相続人になります。

誰が相続人になるかは民法で規定されていて、相続する権利がある方を「法定相続人」といいます。

法定相続人の区分けは以下の通りです。

1.子(直系卑属)
2.親(直系尊属)
3.兄弟姉妹

法定相続人の図解

  1. 以下で順番に解説します。

配偶者

配偶者とは亡くなった方の夫または妻のことをいい、配偶者は常に相続人になります。

つまり、子や親、兄弟姉妹と共同で相続するのですが、共同相続する他の相続人の亡くなった方との関係(子、親または兄弟姉妹)で相続する割合が異なります。

なお「配偶者」は法律的な婚姻関係である者に限られるので事実婚や内縁関係では相続人にはなれません。

子(直系卑属)

子とは、亡くなった方の子供のことです。

亡くなった方が再婚して前妻との間に子がいれば、その子も相続人です。

亡くなった方が前妻の子と一緒に暮らしていなくても、前妻が再婚していても変わりません。

子が亡くなった方よりも先に亡くなっていて、その子に子(亡くなった方の孫)がいる場合には子の相続できる権利を孫がそのまま引き継ぎます。

さらに孫も亡くなっている場合にはその孫の子が相続人になります。

孫やひ孫を直系卑属とよび、子が被相続人よりも先に亡くなった場合に孫やひ孫が相続することを「代襲相続」といいます。

なお、亡くなった方に胎児がいる場合は胎児も相続人です。

この場合たとえば、配偶者がいて子が胎児1人の場合配偶者と胎児が相続人になりますが、万が一死産だったときには配偶者と親が相続人になります。

このように胎児が相続人の場合には相続人が確定しないため、胎児が出生してから相続人を考えるのが一般的です。

親(直系尊属)

亡くなった方に子や孫など直系卑属がいない場合には、親が相続人になります。

親の場合も子の場合と同様に血縁(親等)の近い順にさかのぼって相続人になります。

親と祖父母が健在の場合、親がいるので祖父母は相続しません。

母方、父方の違いはないので親等が同じなら同じ割合で相続します。

兄弟姉妹

亡くなった方に子(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹の場合も代襲相続がありますが、兄弟姉妹の場合は兄弟姉妹の子(亡くなった方のおい・めい)までが相続人になり、兄弟姉妹の孫には相続する権利がありません。

代襲相続と数次相続との違いに注意

代襲相続は亡くなった方よりも前に相続人になる予定の方(推定相続人)が亡くなっている場合に生じます。

被相続人が亡くなったときに生きていた方が相続の手続きをする前に亡くなった場合には「数次相続」といい、新たな相続が開始します。

子の例でいえば、亡くなった方の子が先に亡くなった場合にはその子(被相続人の孫)が代襲相続して相続人になります。

代襲相続の場合、子の配偶者は相続人ではありません。

しかし、子が後から亡くなった場合には、子が相続した後に新たに相続が開始するので、子の配偶者と子の子(孫)が相続人になります。

このように亡くなった方と推定相続人のどちらが先に亡くなったかによって相続人が異なってきますので注意しましょう。

共同相続人の相続する割合

相続人が複数いる場合(共同相続)には、亡くなった方との関係で相続する割合が決まっています。

このことを「法定相続分」とよび下表のようになっています。

配偶者

子(直系卑属)

親(直系尊属)

兄弟姉妹

配偶者

1/2

1/2

0

0

配偶者

2/3

×

1/3

0

配偶者

3/4

×

×

1/4

このように子がいれば親や兄弟姉妹には相続権がなく、子がいなくても親がいれば兄弟姉妹には相続権がありません。

また、子と亡くなった方の親、子と亡くなった方の兄弟姉妹が同時に相続人になることもありません。

同順位の相続人は均等に相続する

同順位の相続人は均等の割合で相続します。

つまり配偶者と子3人が相続人の場合次のようになります。

・妻1/2 
・子1/2 

この1/2を3人で均等に相続するので子1人は各々1/6ずつの相続分となります。

このことは代襲相続の場合でも同じです。

たとえば、亡くなった方に配偶者と子A・Bがいて、そのうちAが先に亡くなりAの子C・Dがいる場合を仮定するとこの場合の相続分は次のようになります。

・配偶者1/2
・子A・B合計で1/2 

A・B同じ割合で相続するのでAは1/4、Bは1/4で相続するところAは既に亡くなっているためその代襲相続人C・Dが、Aが相続する1/4を2人で均等に分けそれぞれ1/8ずつ相続することになります。

非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ

非嫡出子とは婚姻外に生まれて亡くなった方から認知された子のことをいいます。

平成25年12月5日民法改正前は、非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2とされていたものが改正されて現在では同じ割合で相続します。

なお、婚姻前の配偶者の子(俗に言う「連れ子」)は養子縁組をしなければ相続権がありません。

養子の子が代襲相続するのは養子縁組後の子

養子の子の場合、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になりますが、養子縁組前に既に生まれていた子は代襲相続人になりません。

同じ養子の子であっても養子縁組の後先で代襲相続人になるかが異なりますので注意しましょう。

養子にでても相続権は失わない

実の子であれば養子にでても相続権を失うことはありません。

他の子(養子にでた子の兄弟姉妹)と同じ割合で相続します。

亡くなった方が養子なら実親も相続人になる

養子の方が亡くなって子がいない場合は親が相続人になります。

この場合、養子の親は養親と実親が存在しますが、養親・実親ともが相続人になります。

相続はプラスもマイナスも引き継ぐ

相続は預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借入金などマイナスの財産も亡くなった方から引き継ぎます。

相続にはプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ「単純承認」のほかに、初めから相続人でなかったことになる「相続放棄」、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」という方法がありますので、マイナスの財産が多いようなら相続の方法を検討しましょう。

相続放棄だと代襲相続しない

亡くなった方よりも先に子が亡くなっている場合には代襲相続して子の子(孫)が相続人になりますが、相続放棄の場合孫は相続しません。

子が「いらない」と意思表示したものを孫に相続させるのは不適当だからです。

相続放棄がされると相続放棄した方は初めから相続人ではなかったものとして相続分が計算され、子が全員相続放棄をすれば親が相続人になり、親が全員相続放棄すれば兄弟姉妹が相続することになります。

遺言で相続分の指定ができる

亡くなった方が遺言書を残していれば遺言書の内容が優先されるので法定相続分の割合に束縛されません。

法定相続人の一部に全部相続させることができますし、相続人以外の方に財産を残すこともできます。

たとえば、内縁関係のため相続人になれない「妻」に財産を残したいときには遺言書を作成しておけば内縁の妻にも財産を残すことが可能です。

ただし、兄弟姉妹以外の相続人は「遺留分」が保証されているので遺留分を侵害する部分については遺留分侵害請求をして侵害額を取り戻すことができます。

まとめ

相続が開始したときに、相続する権利があるのか、相続できる割合はいくらあるのか、など悩んでしまうことがあります。

また、相続は兄弟姉妹や親子など身近な関係での問題なので、かえって話し合いが難しくなってしまうことがあります。

そのようなときには、行政書士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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