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大阪相続遺言相談センター スタッフのつぶやき~ニュース編その1~ 

年明け早々いやなニュースにでくわしました。

エクアドルを新婚旅行中のご夫妻が、事故にあわれ、ご主人が死亡されました。

御冥福をお祈り申しあげます。

 

さて、この件を相続という観点からみてみると、

A.ご主人名義で、新居を取得しており、契約者・被保険者がご主人名義の生命保険・ご主人名義の預貯金がある場合

 

①新婚旅行出発前(厳密に考えれば死亡日前)に婚姻届が受理されていた。

  新婦 持分3分の2の相続分及び請求権

 新郎の直系尊属 持分3分の1の相続分及び請求権 

 

②新婚旅行出発前(厳密に考えれば死亡日前)に婚姻届が受理されていない。

  新郎の直系尊属 全部相続及び全額の請求権

 


 ただし、JA共済と郵貯銀行は、内縁関係があれば婚姻届を出した配偶者として請求権をみとめてくれるとのことですので、①の権利があることになります。

 

相続とは、死亡日または、死亡時を原因として発生する権利、義務の変動ですので、場合、場合によって行使できる権利や、請求権に違いがでるようです。

次は、新婦に胎児がいた場合を想定してみましょう。

⇒大阪相続遺言相談センター スタッフのつぶやき~ニュース編その2~  へ続く

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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